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全額負担しないといかないのか?困ってます

アルバイトでホテルのパーティコンパニオンをしています。通常きちんとした事務所なら登録時に履歴書や規約書や誓約書をかわすのですが、今回の事務所は自分の連絡先しか知らない状態で規約や誓約書かわさず働いていた状態です。その中で起こったトラブルは自分が100%責任をおって弁償しないといけないのでしょうか? 具体的な内容で仕事中お客様の服を汚してしまいそこで発生したクリーニング料金等は会社負担ではなく私が負担しないといけないのかということです。 他社は会社が責任になり雇用されているほうは金額負担なしです。 仮に規約書などある場合はそれにそった対応だと思うのですが規約書などない状態でお給料から全額負担はありえるのでしょうか? 困ってます 時間的に労働局にも相談できないので。

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回答No.2

一般論では「顧客には会社が弁償し、社内では実際に問題を起こした人が会社からペナルティを課せられる」事になります。 表面的には会社が対応し、実はきちんと弁償させることが普通のやり方です。 ご質問の例で言えば、 ・クリーニング料金は会社負担(もしくは会社の保険負担)。 ・あとから、会社が本人に給与減額等で対処。  (法律で許されているのは月当たり月給の10%)  正社員等であれば賞与減額や昇給の見送りなどがあります。  派遣社員だと次の契約から時給ダウンとか。 全く何も弁償しない、なんていうことはありえないわけです。

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noname#120967
noname#120967
回答No.4

あなたと事務所の契約関係がよくわからないのではっきりしたことは言えませんが、 一般的に、そのお客に対する関係では損害賠償はまず事務所が負担するのが筋です。 法的には、「ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について 第三者に加えた損害を賠償する責任を負う」(民法715条1項)ということになっています。 ですから、事務所から「直接そのお客に損害を賠償してください」と言われても拒否してもかまわないと思います。 が、その後の話として、事務所から被用者、つまりあなたへ請求(=求償)することは可能です(民法715条3項)。 その場合、労働基準法では賃金全額払原則(24条)というのがあるので、事務所があなたの賃金から一方的に求償額を差引くことはできません。 ですから、事務所としてはいったんあなたに賃金を全額払った後、あなたに求償せざるをえないはずです。 法的に言えば、事務所があなたに全額請求できるかどうかは具体的な事情を考慮しての判断ということになります。 あなたに重大な過失があるというのであれば、会社があなたに全額請求することも正当でしょうが、 このような事故がわりとよくある事故で、会社が保険に入るのが通常だったりすれば、 全額は請求することが認められないということもあるでしょう。 もっとも、保険で損害をまかなえた場合でも、保険料に影響することはありますから、 全く事務所に損害がないとも言えません。 以上の知識を前提にして、あとは事務所との話し合いで解決するしかないのではないでしょうか。

  • katyan1234
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回答No.3

普通は派遣元と派遣先の契約の中で保険等を交わしてるはずです。 派遣元に事故報告をしてください。もし知らないなら派遣先に聞くしかないですが・・・・ 今回のバイトの面接はどこでしたの?だれと? このホテルであるならあなたが払う必要がないかも・・・

noname#136967
noname#136967
回答No.1

契約書や規定書がない場合、汚した人の全額負担になるか否かは、勤務先との協議次第としか言えないと思います。責任としては、汚した人は、いくら勤務中とは言え、責任を逃れることは出来ませんから。全額会社負担にされる企業もあるでしょうが。あくまで、会社との協議相談次第と思います。