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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:実父の家系と縁を切りたい(当人長男弟二人))
実父の家系と縁を切りたい(当人長男弟二人)
このQ&Aのポイント
- 実父の家系と縁を切る方法を知りたい。彼女との結婚を考えているが、実家の金銭問題や父の言動が原因で苦悩している。
- 私の家庭環境は複雑で、父の浪費癖と借金問題があり、信用も無くなってしまった。彼女も父の理不尽な言動を理解できず、結婚に進む気がしない。
- 完全に実父の家系と縁を切りたいが、具体的な方法が分からない。仕事の辞めたら再度金銭問題が浮上し、私達兄弟に負担がかかってしまう可能性もある。
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質問者が選んだベストアンサー
こんばんは。 腹立たしくもはがゆく、理解されない苦しみ、お察しします・・ 私も父と縁を切りたいという質問を、以前にしたことのある者です。 回答によりますと、現在の日本の法律では特別養子縁組以外は、 血縁関係のある親との戸籍上のつながりを抹消することは不可能なのだそうです。 特別養子縁組は6歳までです。 そして、誰かが生活保護を必要とする状況になった場合、3親等内の者が扶養する義務があるのだそうです。これは拒否も可能だったと記憶しています。 いろいろありまして、私は今海外におります。 これだけの距離があってはじめて、少し楽です。
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noname#45563
回答No.3
あなたは、借金の保証人ですか!?名義は? 前回も今回も、名義人、保証人になってなければ、払う義務無いですよ。 現在は、親族への取り立ても禁止されてます。 生活保護の件も拒否出来ます。 しいて言えば、遺産相続の事だけです。 負債も遺産になります。 縁を切りたい様なので、相続放棄で、事は足りるでしょう。その辺は、調べてみて下さい。 保証人、名義人になっていたら、払うしかありません。
質問者
お礼
>名義人、保証人になってなければ、払う義務無いですよ。 現在は、親族への取り立ても禁止されてます。 生活保護の件も拒否出来ます。 これを聞いて安心しました。 本当にありがとうございました。
- zorro
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回答No.1
法的手続きをとったとしても親子の関係は一生消えさることはありません。親も金がなくなったら生活がどうなるかは自覚しているはずです。あなたが毅然とした態度で親に接すれば悩まずに清む問題です。
お礼
>そして、誰かが生活保護を必要とする状況になった場合、3親等内の者が扶養する義務があるのだそうです。これは拒否も可能だったと記憶しています。 なるほど。これを聞いて気が楽になりました。ちなみにもしもの時は兄弟には迷惑かかることは覚悟です。父に協力は、断固!拒否します。 ありがとうございました。彼女にも報告します。