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いつまで納付?
こちらのカテでは初めての質問です。よろしくお願いします。 今年8月に結婚し、会社も退職しました。(10月まで在籍) その後旦那の扶養に入るつもりでしたが私の給与が103万を超えていたため来年1月からしか入れないといわれました。 その後の手続きが遅かった為、少しの間ですが国保と国民年金に加入しました。 納付書がきたのですが、来年3月までの納付書がついていました。 1月から扶養に入るつもりでいるのですが、その場合は国保、年金とも1月分から納めなくてもよくなるのでしょうか? それとも3月までは納めなければならないのでしょうか? ちなみに国保は3月分まですでに納めてしまいました。 3月まで旦那の扶養になるのを待った方がいいのか、どれがいい方法なのかわかりません・・。 いい年して何も知らずに恥ずかしいです・・。 こんな私にアドバイスをお願い致します。よろしくお願いいたします。
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 ですがそれでは全く回答にならないので、一般的なことを言えば扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(パートの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 >その後旦那の扶養に入るつもりでしたが私の給与が103万を超えていたため来年1月からしか入れないといわれました。 これは誰に言われたのでしょうか? 一般的に多くの健保では上記のように年間の金額ではなく月額が約108330円を超えるかどうかで判定されます、またその月の収入ということで過去についてはいくらもらっていたかは関係しないはずです。 ですから一般的に多くの健保では質問者の方は11月から専業主婦になり無職無収入になったのならばその時点から夫の健康保険の扶養になれるはずです。 また「各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということ」ので、一部には例外的に前年の収入又は今年の収入を基準とするところもないわけではありませんが、それでも限度額として130万となると思うのですが。 103万というのは不思議ですね、これはいわゆる税金の面の扶養の限度額ではないでしょうか、この金額とどこかで混同しているのではないでしょうか? もちろん「各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということ」ですから、そういう非常に特殊な規定の健保が存在する可能性はゼロではありません。 いずれにせよ他人からの伝聞ではなく、夫の健保へ扶養の条件をしっかりと確かめたほうがよいでしょう。 もしそのような特殊な規定の健保なら、いつ扶養になれるかは夫の健保に聞かなければわかりません、なんといっても特殊な規定の健保なのですから。 >1月から扶養に入るつもりでいるのですが、その場合は国保、年金とも1月分から納めなくてもよくなるのでしょうか? それとも3月までは納めなければならないのでしょうか? ちなみに国保は3月分まですでに納めてしまいました。 3月まで旦那の扶養になるのを待った方がいいのか、どれがいい方法なのかわかりません・・。 もし扶養になれたら、その保険証をもって役所に行って国民健康保険の脱退の手続きをすれば、それ以降の前納分の保険料は還付されます。 また国民年金も健康保険の扶養になるとき、第3号被保険者の届けを出せば以後は保険料は発生しません。
お礼
とてもわかりやすい説明をして頂き感謝です! 103万だから入れないといったのは旦那の会社の総務から言われたようです。 私もきちんと仕組みについて理解していなかったので「あ、そうなんや」とそのまま鵜呑みにしていました・・。きちんと再確認しないといけませんね・・・。 こんなに沢山書いて頂き本当にありがとうございました。