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何月(期)分まで納付すればよいのでしょうか?

6/7に雇用保険の受給が終了しました。 いまのところ収入のあてがないため、すぐに主人の扶養(国民年金と共済保険)に入らなければいけなかったのですが、手続きを忘れていました。 その間も納期限が来た分の国民年金と国民健康保険税は納付していました。 その後扶養の手続きをし、新しい保険証が来たため市役所で国民健康保険脱退の手続きをしましたが、何月までの年金と保険税を納付したらよいのか分かりません。 ちなみに  共済組合の認定年月日      H17.8.29  国民年金第三号種別変更日    H17.6.8    国民健康保険脱退手続日     H17.9.8  雇用保険受給終了日       H17.6.7 です。  国民健康保険の8月分と国民年金の6月分の納付はどうなるのでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。      

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noname#12955
noname#12955
回答No.1

健康保険は共済組合が8月29日で扶養認定されていますから、国民健康保険の喪失月日を8月29日です。その日から国保の加入資格がなくなります。 8月は月途中でご主人の扶養になっていますから、8月分の国民健康保険料から納付する必要はありません。 >国民健康保険脱退手続日  H17.9.8 市町村役場で手続きをした日が9月8日ということで喪失月日は8月29日のはずです。もう一度ご確認ください。 >国民年金第三号種別変更日  H17.6.8 国民年金は6月8日より第3号被保険者ですから、第1号被保険者の6月分の保険料から納付する必要はありません。 ご存知でしょうが、第3号被保険者(サラリーマンの妻)は納付義務がありません。 もし、国民年金は雇用保険の受給があった期間は市町村役場で国民年金第1号被保険者種別変更の手続きをしていない場合、この手続きが漏れていますと、国民年金の未加入期間があることになります。手続きをして保険料月13,580円を納付します。 年金は無保険にならないように遡りますので6月8日なのです。 本来、雇用保険の受給が切れた6月8日にすぐにご主人の健康保険の手続きさえしていれば、扶養認定日も8月29日でなく、6月8日に認定してもらうことができました。 健康保険は何ヶ月も経ってしまった場合、遡り認定はしません。あなたのご事情もあったのでしょうが、国保の高い保険料を無駄に納付させられようになります。 今後は気をつけてね!

kaorin58
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 実は市役所に行った時に手続きをした職員の方に国民健康保険税の8月分の納付書を見せ、「8月分は払わなくていいんですよね?」と聞いたところ、「1ヶ月遅れなので、それは払わなくてはいけない」と言われたのです。 その後にその方が「もし払いすぎなら戻って来ますから」と言ったので、私は『この人はっきり分からないんだな』と思い、こちらで調べていた次第です。 本来なら雇用保険支給終了後も、雇用保険の待機期間も、主人と結婚したあとなら扶養に入れたのに・・・ 15万円以上の授業料を払ってしまいました・・・ 今後は十分に気をつけたいと思います。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • nobenobe
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回答No.3

>4月に納付書が一枚届いており(平成16年課税分)、それには『国民健康保険被保険者加入月』が3月となっており、税額の書いてあるところは『随時』となっています。 …これはH17年3月分の国民健康保険料の納付書です。 (多分kaorin58さんは、3月に旦那さんの扶養がきれて国民健康保険に入ったんですよね?)この分は納付するのが確定されてますので納めましょう。 >国民健康保険脱退手続日     H17.9.8 >7月に届いた納付書(平成17年度)は、12期に分かれており、1期から3期までが0円、4期が34,400円、5期から12期までが26,000円となっています。 …9月8日に市役所に行って国民健康保険を喪失手続をした、という解釈でよろしいでしょうか?で、あれば、7月に届いている242,400円の納付書は17年度ずっと国保に入っていた場合の保険料です。  後日、国民健康保険に加入していた月の分だけの保険料が再計算されて改めて送られてきます。  ただ、納期限が迫っているものについては納めておいたほうがいいでしょうねぇ。延滞金とかでたら気分的にもいやですし。当然、再計算した結果、納めすぎになっていたら還付されますのでそのへんは問題ないです。 国民年金は、6月8日に1号(自腹で納める)から3号(夫の扶養)になったのであれば、5月分の13580円まででOKです。

kaorin58
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 私が国民健康保険に加入したのは11月です。 説明不足で申し訳ありませんでした。 4月に届いた納付書は、3月に主人と同居し始め住所が変わったため、1枚だけで届いたのだと思います(それまでは実家に届いていました) これについては納期限前に納付しています。 再計算された納付書が届くまで、納期限の来る納付書は納付しておこうと思います。 ご回答どうもありがとうございました。

noname#12955
noname#12955
回答No.2

>「8月分は払わなくていいんですよね?」と聞いたところ、「1ヶ月遅れなので、それは払わなくてはいけない」と言われたのです。 保険料は7月分まで納付すれば良いのですが、納付書を見ていないのでどの納期分が7月なのか、はっきりしたことがいえません。市町村役場の方の「1ヶ月遅れなので・・・」の言葉が気になります。 督促がきてからでは、延滞金(遅れたための利息)を取られたらバカバカしいです。 もう一度ご確認されることをお勧めいたします。

kaorin58
質問者

補足

お返事ありがとうございます。 納付書についてなのですが、4月に納付書が一枚届いており(平成16年課税分)、それには『国民健康保険被保険者加入月』が3月となっており、税額の書いてあるところは『随時』となっています。 7月に届いた納付書(平成17年度)は、12期に分かれており、1期から3期までが0円、4期が34,400円、5期から12期までが26,000円となっています。 1期から3期までは16年度分なので納付済で0円、17年度については9期に分かれているので、そのまま4期が4月分、5期が5月分・・・という考え方でいくと8期の分は8月分となり、納付しなくていいように思うのですが。 とりあえず納付しておけば督促状もこないし、もし過払いなら返金されるのでしょうけれど・・・ もう一度確認してみることにします。 色々ありがとうございました。