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何月(期)分まで納付すればよいのでしょうか?
6/7に雇用保険の受給が終了しました。 いまのところ収入のあてがないため、すぐに主人の扶養(国民年金と共済保険)に入らなければいけなかったのですが、手続きを忘れていました。 その間も納期限が来た分の国民年金と国民健康保険税は納付していました。 その後扶養の手続きをし、新しい保険証が来たため市役所で国民健康保険脱退の手続きをしましたが、何月までの年金と保険税を納付したらよいのか分かりません。 ちなみに 共済組合の認定年月日 H17.8.29 国民年金第三号種別変更日 H17.6.8 国民健康保険脱退手続日 H17.9.8 雇用保険受給終了日 H17.6.7 です。 国民健康保険の8月分と国民年金の6月分の納付はどうなるのでしょうか? お分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
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noname#12955
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- nobenobe
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noname#12955
回答No.2
お礼
お返事ありがとうございます。 実は市役所に行った時に手続きをした職員の方に国民健康保険税の8月分の納付書を見せ、「8月分は払わなくていいんですよね?」と聞いたところ、「1ヶ月遅れなので、それは払わなくてはいけない」と言われたのです。 その後にその方が「もし払いすぎなら戻って来ますから」と言ったので、私は『この人はっきり分からないんだな』と思い、こちらで調べていた次第です。 本来なら雇用保険支給終了後も、雇用保険の待機期間も、主人と結婚したあとなら扶養に入れたのに・・・ 15万円以上の授業料を払ってしまいました・・・ 今後は十分に気をつけたいと思います。 本当にありがとうございました。