• ベストアンサー

会社法 罰則について

最近、会社のオーナーに頼まれて、 清算会社の清算人になりました。 罰則について、不安を覚えましたので、お伺いします。 ・金融に属する会社で、お客様とのトラブルを管理・処理する仕事 をしておりました。「清算会社は、債務整理して、債務超過であれば 破産手続きを開始しなければならない」というのは調べました。 しかし、オーナーは「黙っていれば、弁護士等も解らないから、 うまく交渉・処理してくれ」と、他の関連会社の資産を使い、 破産という手続きは取らず、内々に処理をしたい様子です。 しかし、清算会社になっている事は登記簿謄本を取れば すぐ解る事です。清算人を降りたいと思っていますが、 上には逆らえず、毎日不安です。 ここで、 ・清算人が虚偽の報告をしたり、法に則った行為を しなかった場合、最高、どのような罰則が下されるのでしょうか? ・また、清算人を降りたい場合、オーナー専属の行政書士は、 「株主総会?で許可されれば、いつでも出来ます。」と説明を 受けましたが、信用出来ませんし、いざとなれば、解任させて くれないかもしれません。最悪、どのような手段をとれば、 いいのでしょうか? 非常に、解りにくい文面で申し訳ありませんが、 どうかご教授下さい。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#174466
noname#174466
回答No.1

ご無沙汰をしております。 1ヶ月ぶりにこのサイトを覗きましたら又お会いした次第です。 なるほど、様々な経緯から表向き清算をする理由があり現在手続き中と理解して宜しいのでしょうか? 企業破産、清算は「煙幕を張る」意味で選択されることが多々あります。日常茶飯です。 「資産隠蔽」「資産移動」そして刑事訴追を逃れるために先手をとる工作でもあります。 生き残りの「技」なんですね。 清算会社の顧客が将来的に「被害者」となりうると想定された場合(弁護団結成など)は要注意です。 つまり清算会社の財務報告や執行状況に詐害・詐欺的要素が多分にあり、社会問題に発展する可能性があると警察・検察が見込めば、彼らは手柄主義ですから(社会正義などありません)事件として取り上げるでしょう。 あなた様は清算人専任時点で、表向きはご自身の判断で就任されています。 もし、事業公開資料に重大な過失があった場合には、従属的な立場(従犯)ではなく共犯とされることもあります。 あなた様は矢面にお立ちですから嫌でもお名前が随所に出ますし、また残ります。 本件業務、立場そして将来にご不安があれば、早速辞任届けを提出し、辞任理由は内容証明で出されたほうがよいでしょう。 (清算人会あるいは株主へ。特定顧客にも) そして会社、関係者と一切の連絡を絶つのです。 「不安」「義理」という文字を思い浮かべますと、本筋がぶれますから胆力をもってことにあたるしかありませんよ。 自身を護るのはあなた様です。 帰宅すれば家長でもあるのですから。

mitinana
質問者

お礼

bizgenki様 お久しぶりです。再度お会いできて、非常に光栄です。 >>なるほど、様々な経緯から表向き清算をする理由があり現在手続き中と理解して宜しいのでしょうか? はい、その通りです。 >>刑事訴追を逃れるために先手をとる工作でもあります。 明確には聞いておりませんが、その通りだと思います。 >>清算会社の顧客が将来的に「被害者」となりうると想定された場合(弁護団結成など)は要注意です。 つまり清算会社の財務報告や執行状況に詐害・詐欺的要素が多分にあり、社会問題に発展する可能性があると警察・検察が見込めば、彼らは手柄主義ですから(社会正義などありません)事件として取り上げるでしょう。 その可能性はあります。 私の業種は、bizgenki様も御察しだと思いますが、いわゆる グレーゾーンに位置しています。しかし、清算会社になるまでは 法に沿って運営されていたと思います。 また、今までの短い経験上ですが、警察も積極的に介入しづらい 分野ではあると思います。だからといって、お客様・弁護士等にも いい加減な対応はしたくありませんし、私としては会社法に沿って 公正に職務を全うしたいと考えています。しかし、オーナーは、 煙幕を張ることしか考えていない様子です。現場と指揮官の乖離 により、日々対応に苦慮しております。まさに踊る大捜査線状態です。(笑) 現状を続ける上での保身としては、録音ぐらいでしょうか? 事業公開資料や帳場などは、オーナー専属の行政書士が作成する予定です。 それにも、一抹の不安がありますが…。 清算人を強制的に降りる場合の対応は解りました。有難うございます。 「保身」と「義理」の両天秤に揺れる不安定な精神状態で、 お恥ずかしい限りです。bizgenki様はお強いですね。確固たる意思の強さを感じます。 結局は自分が決めた事ですから、胆力を持って行動するしかありません。 しかし、最悪の事も想定して準備しておく事で、不安は幾分か解消されました。 bizgenki様、度々のご指導・ご指摘、本当に有難うございます。 また、お目に留まりましたら、よろしくお願い致します。

その他の回答 (1)

  • un_chan
  • ベストアンサー率60% (219/365)
回答No.2

>・清算人が虚偽の報告をしたり、法に則った行為を >しなかった場合、最高、どのような罰則が下されるのでしょうか?  会社法960条2項の特別背任罪にあたり,これは,10年以下の懲役と1000万円以下の罰金(併科もあり)です。  もっとも,虚偽の報告があると,私文書や公文書の偽造・同行使や,詐欺にも問われる可能性があるかと思います。  そうすると,刑の長期が最大15年になりますね(刑法47条)  よほどのことがないと,MAXにはならないと思いますが,一応質問に対する答えとして。  それと,刑事とは別に民事上の損害賠償責任を負うことになります。

mitinana
質問者

お礼

un_chan様 返信遅れまして申し訳ありません。 解りやすく説明して頂き、有り難うございました。

関連するQ&A