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運転免許更新時の誕生日前40日起算について
- 運転免許の更新時における誕生日前40日起算とは、全国共通の規定なのか疑問に思っています。
- ある警察官からは、他県の人は処理が早いため、次回の更新までに違反の点数は反映されない可能性があると説明され、不思議に思っています。
- インターネットで検索しても情報が得られず、この警察官の言ったことが事実なのか知りたいです。また、苦情を申し立てることも考えております。
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質問者が選んだベストアンサー
ANo.1です 補足ありがとうございます。 http://www.npa.go.jp/koutsuu/license_renewal/the_road_traffic_law.htm ここにありますように(33条の七)、「優良運転者」「違反運転者」の判断は、共に更新時誕生日の40日前までの5年間、と道路交通法で定められています。 道路交通法により定められていますので、都道府県ごとに対応が異なることはありえないと思われます。 したがって、いずれにしてもその警官の言うことは間違いですね。 (先の回答で、ゴールドの判定以外に、と書きましたが違反運転者の判定にも使われるのでここは間違いでした。訂正させていただきます)
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- miya_0726
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ゴールド免許の積算期間のことですか? それは誕生日の40日前起算というので間違いありません。 違反が更新期限(誕生日の1ヵ月後)の1週間前ですから、もし質問者さんが誕生日の40日前までの5年間で無事故無違反であれば、この違反は手続きの早さ遅さに関係なく今回の更新には関係なく、今回はゴールド免許になるはずです。今回の違反は5年後の更新の際にひっかかります。(質問者さんの免許は俗に言う「金メッキ」となります) ですので、ゴールド免許の積算期間のことであれば、警官の言うことは間違っています。 ただ、「点数とか更新はどうなりますか?」という質問からはどのような意図があるのか読み取るのは難しいです。この質問文にもゴールド免許云々の話は一切出てきていませんし・・・。 質問者さんの意図していることが警官にうまく伝わっていなかったということはありませんか? もし、更新によって点数が消えるかどうかということであれば、それはノーです。更新と点数の計算にはゴールド免許かどうかの判定以外に関係がありません。
補足
ありがとうございます。 元々5年以内の違反があって違反者講習だったので、ゴールドの話ではなく、今回の違反者講習を受けたら、次回の講習はどうなるのか、という質問でした。 点数は2点だったのですが、その2点が今回の更新と次回の更新のどちらに加算されるのかということです。 つまり今回の更新後、3年以内に2点の減点があった場合、それが次回の更新時に2点の一般講習となるか、4点の違反者講習となるか、ということを(警官に)訊いたのです。 警官の説明では、その県内であれば、その2点は今回の更新に加算されるから次回には加算されないが、他県であるので、間に合わなければ次回に加算されるかもしれない、というものでした。 ですので、この場合に全国共通であるのか否かを知りたいのです。 よろしくお願い致します。
お礼
ありがとうございます。 やはり警官は嘘を言っていたのですね。 丁寧にご回答頂き、大変助かりました。