不動産物権変動について
こんにちは。問題集を解いていて、どうしてもわからない問題があったため、書かせてもらっています。
以下の記述は、Aの所有する甲土地をBが時効取得する場合に関するものです。
BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の占有を初めてから2年後に、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権移転登記を経由しない間は、CはBに対して甲土地の所有権を主張できず、甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題を生じる余地があるから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。
私が疑問に感じたことは、「Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが占有を開始した時点と解するべきである。」の部分です。起算点はなぜ、Bが占有を開始した時点でないのですか。
それから、「取得時効の問題を生じる余地があるから、」は取得時効による権利取得を主張できるという意味ですか。
分かるかたがいましたら、教えてください。民法は習いはじめたばかりなので、わかりやすく教えてくださったら幸いです。よろしくお願いします。。
お礼
有難うございます。これです!すっきりしました。