• ベストアンサー

パスポート申請:刑罰等関係

パスポートの申請書に以下のような刑罰関係に答える欄があります。 「外国において退去命令又は刑に処せられたことがありますか?」 ここでいう退去命令には入国拒否も含まれるのでしょうか? どこで調べてもよく分からず困っています。情報をお持ちの方よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

退去命令や刑に処せられたというのは、国外での犯罪歴があるかどうかを申告させるものでしょう。ビザを持たなかったために入国拒否された場合や、検疫で引っかかって入国できなかった場合、あるいは国内での犯罪歴を理由に入国拒否された場合などは「国外での犯罪歴」ではありませんから、その欄に書くべきことではないと思います。

loop_2002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。私の場合は、(本意では全くなかったのですが)不法就労、不法滞在する可能性があると判断されての入国拒否でしたので、犯罪ではないという解釈でよいということですね?

その他の回答 (2)

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.3

日本人に日本政府が発行するパスポートですから、日本国民として考えれば良いのではないでしょうか(外国のパスポート発給条件がどうであれ)。 日本語の字句で「退去命令」は「入国拒否」は含まないと思われます。含むのであれば、公の書類ですから併記するはずです。

loop_2002
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

  • Singleman
  • ベストアンサー率24% (143/576)
回答No.2

国によって法体系や常識規範が異なる場合があります。 どちらにも解釈可能です。 あなたが有利と思う方に解釈するのが正解です。 どちらにつけてもパスポートはもらえると思います。

loop_2002
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。退去命令は入国拒否も含むかどうか?そうなんですよね、どちらにも解釈ができますよね。そこを疑問に思っているのですが、日本ではどうなのでしょうか?

関連するQ&A