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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:JA共済で保険金受取人変更)

JA共済で保険金受取人変更

このQ&Aのポイント
  • JA共済の保険金受取人を変更したい場合、契約の途中で実質保険料負担者が変更になることがあります。この場合、どのように対応すべきか知りたいです。
  • JA共済の保険料は、嫁の父親のJAバンク口座から引き落とされています。しかし、保険金受取人を私に変更したため、みなし贈与に該当してしまわないか心配です。
  • 保険料の支払い方法や保険金受取人の変更に関する問題で困っています。どのような対策を取れば良いでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

保険料は年額いくらくらいでしょうか。 あまり大きな額でなければ問題ありません。 なぜなら契約者は奥様であり、毎年の掛け金を贈与されていた、と考えれば、 保険料が贈与の基礎控除額(2000年まで年額60万円、それ以降は年額110万円)以内は贈与税がかからないので、 契約者である奥様が保険料を払っているのと同じことだからです。 よほど大きな収入があるなど、税務署に目をつけられるようなことがあれば別ですが、 この程度であれば、あまり気にしなくても良いと思います。

rl21
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 年額7万ちょっとです。割戻金も3千円程度。 たしかに贈与の基礎控除範囲内です。税務上もそうとらまえて もらえればいいのですが、 本屋さんで立ち読みした保険の本で、贈与税の考え方として、 「保険事故が発生した段階で、その金額に対して一括贈与があったとみなし、課税される」とあったのでびびってしまったのです。 毎年贈与があったと”みなす”ためには贈与税の0円申告をするか 公正証書を作成して贈与の事実を公にしておく必要があるとか、書かれていました。 杓子定規な解釈と現実的な解釈があるのかもしれませんね。 だとすると、私が嫁の両親に保険料分を渡しても税務上は何にも意味がないことになりますね。うーむ、、。すみません、勉強が足りません。

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