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年末調整に関する疑問

今年4月から6月まで国民健康保険に加入していました。 年末調整のため、支払いの証明をもらえるか市役所に確認したところ、 6月分の不足残り12000円程度を払えば証明に準ずるものを渡せるとのことでした。 この場合、不足分を支払い証明をもらうと、年末調整としていくら程度戻ってくるのでしょうか? 保険の代金は合計で37000円払うことになるのですが、その間私は歯医者に1回かかった程度です。(4000円くらいでした。) 損をしたというのは、言葉が悪いのですが経済的にさほどゆとりがなく、これ以上保険料を払うのが苦しいので。(支払わなければいけないのでしょうが)

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.1

>年末調整のため、支払いの証明をもらえるか市役所に確認したところ… 国民年金と違って国保は、証明書の類を添付する必要はありません。 未納分はもちろん含まずに、実際に払った額を正直に申告するだけでよいです。 ただ、税法上は必要ないと言っても、会社の係員が要求することはあるかも知れません。 >不足分を支払い証明をもらうと、年末調整としていくら程度戻ってくるの… そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも仮の前払いですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 したがって、所得税全体での過剰分が返ってくるだけで、国保の分がいくらとか分けられるものではありません。 >保険の代金は合計で37000円払うことになるのですが… 実際に払った全額が「社会保険料控除」として認められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm その数字に、あなたの課税所得額に応じた税率を掛ければ、1年間に納める所得税のうち、社会保険料控除としてどれだけ安くなったかが求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

その他の回答 (1)

noname#104909
noname#104909
回答No.2

国民健康保険はもともと証明書を添付する必要はありません。 会社に支払いを証明するには領収証のコピーでよいのでは 還付があるか、追徴の支払いになるかは年収と今まで支払った所得税がいくら払ったかわからないとなんともいえません、払いすぎていれば 戻ってきますし、不足していれば支払うことになります。 年末に今まで払った税金を調整するわけですから戻ってくると言う 表現は間違いです。