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速度超過+積載時、普通→大型扱いになるのですか?
判りにくい表題ですみません。 速度超過(20以上25未満)で捕まりました。 4tトラック(普通車)に乗っていたので、反則金は15,000円だと思ったのですが 「荷物を積んでいるから大型車扱いになり、反則金は20,000円」だと言われました。 積載時には車両の種類が普通→大型になるというのは初めて聞いたのですが、 通常こういうものなのでしょうか? 経験者の方、道交法に詳しい方、ご意見伺えれば助かります。m(_ _)m 参考URL等もお教え頂けると更に嬉しいです。
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こんにちは >積載時には車両の種類が普通→大型になるというのは初めて聞いたのですが、通常こういうものなのでしょうか? これは違います。積載物の量の多い、少ないは関係ありません。 >4tトラック(普通車)に乗っていたので、 最大積載量が4トンですよね。平成19年6月2日の道路交通法の改正によって、現在は中型自動車になっています。もちろん、平成19年6月1日までの普通免許取得者は最大積載量5トン未満まで運転できますが・・・ >反則金は20,000円」だと言われました。 最大積載量が4トンの中型自動車であれば、大型車と同じ反則金は20,000円になりますよ。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm 参考URLのその他をみてください。 中型自動車に係る放置違反金及び反則金の額は、大型自動車のものと同額です。 車両総重量の方が4トンの普通車であれば明らかにおかしいことになります。 普通、4tトラックといえば最大積載量4トンの方なので普通自動車ではなく中型自動車ではないでしょうか?
お礼
ありがとうございます。仰るとおり、最大積載量4t、所謂8t車です。 法改正により、普通車×→中型車ですね。訂正します。 『運転できる免許』の視点から言えば、中型車は普通(免許)でも可・大型(免許)に分かれるのに対して 『反則金』の視点から言えば中型車=大型車、の扱いになるのですね。 『運転できる免許』の解説図を見て、反則金も同じ扱いになると思い込んだ点が私の勘違いでした。 「『荷物を積んでいるから』大型車扱いになる」と言ったオマワリさんの事が怪しく思えてきました。 反則金の額は正当のようなので、敢えて聞かなかった事にします・・