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自己破産の理由として

ある無収入女Aが知人Bから金を300万借りて(借りる理由は親の入院費という嘘の理由)、 実はホストクラブ通いをして、Bに約束の期限までに全く返済しなかったとします。 この場合、今後、Aは自己破産可能ですか? ホストクラブ通いする女に金を貸すBが悪いとか、 質問の主旨と違う回答は申し訳ありませんが、ご勘弁下さい。

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回答No.1

自己破産は可能です。 問題は「免責になるか」でしょう? 免責は裁判所が決定しますが、「ホストクラブ云々」までチェックするかどうかわからないのでなんともいえません。 (普通はホストクラブに借金がなければ発覚しないので) 裁判所はBさんに事情を聞かないかもしれません。

その他の回答 (3)

  • tto1119
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回答No.4

自己破産はできますが、債権者から意義の申し立てがあれば、調査し、違法行為があれば、免責決定が下りず、債務は残ります。 免責の決定を下すのは、裁判所・裁判官なので、異議申し立ての証拠検証し、免責にあたらないとすれば、債務は返済しなくてはなりませんが。ただ、Bとの口約束だけでは、どうかと・・・。

  • katyan1234
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回答No.3

詐欺になるかも・・・ 弁護士に話すには証拠が必要です。 入院のための請求書はありますか?まず見せてくださいと言われたらアウトですね。 まじめに必死になって返しましょう。 どこかで働けば、楽しい事したのでしょう。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

自己破産の定義に逸れてます。 支払方法を代えるための調停からでしょう。 その後、さらに借金が増えて自己破産できても 免責が無いば場合  自爆、さらに住所不明にし逃げる。 路上生活者から復活作戦も厳しいと思うな。。 親に借りるか?働いて払えば良いのにね。