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源泉徴収

はじめまして。 たいした質問ではありませんが、回答お願いいたします。 自分は、専門学生の20歳です。 今、アルバイトで100万円ほど稼いでしまいました・・・ しかし、バイトの店長が、源泉徴収出さなきゃ大丈夫といっていました。 本当なのですか??? 回答よろしくお願いします

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noname#59315
noname#59315
回答No.3

>もしも、103万円超えてしまった場合は、やはりばれてしまうのですかね? ●雇い主が適正に処理していればあなたの所得税も申告済みです(源泉徴収で納税済みです)。もし、雇い主が処理していなければ、本来はあなたが確定申告して納税しなければなりませんが、バレるかバレないかという質問にはお答えできません。 >もう、今のバイトで稼げないから、派遣の日払いを行おうと思ったのですが、結局は稼いだ合計が103万円を超えた場合だからむだですよね・・・。今年は、おとなしくしておくべきですか? ●税金を納めたくないということでしたら、これ以上は稼がない方がいいです。 >一年間の合計が103万円以上超えると、親の税金が上がるといいますがその条件は、「去年の12月に稼いだ分から今年の11月に稼いだ分の合計ですか?」それとも、「今年の一月に稼いだ分から今年の12月に稼いだ分なのですか?」 ●親の収入における扶養控除を言っておられるのでしょう。1月から12月までの合計で判断します。 >一個目の場合は、去年働いたことになりますが。今年の1月に給料が入りました。今年手元に得た金額の合計か、今年稼いだ金額か、それにより今年の稼げる額が変わってしまいます。 ●受け取り時期ではなく、対価を得べき時期で判断します。したがって、一個目の場合は去年の所得です。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

事業者は、アルバイトの賃金を経費として申告します。 その場合、誰に幾ら支払ったかを確認をするので、事業者が操作をしなければ、全て把握されていると思って良いでしょう。 実際には、事業者は金額に関わらず、アルバイトの給与から10%の源泉徴収を行うように税務署から指導を受けているので、現在、源泉徴収されているか、確認してください。

tange0607
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 店長に聞いてみます。 もう一つきいてもよろしいでしょうか? 一年間の合計が103万円以上超えると、親の税金が上がるといいますが、その条件は、「去年の12月に稼いだ分から今年の11月に稼いだ分の合計ですか?」 それとも、「今年の一月に稼いだ分から今年の12月に稼いだ分なのですか?」 一個目の場合は、去年働いたことになりますが。今年の1月に給料が入りました。今年手元に得た金額の合計か、今年稼いだ金額か、それにより今年の稼げる額が変わってしまいます。文章下手で申し訳ありません。

noname#59315
noname#59315
回答No.1

雇い主は、源泉徴収額がゼロでも税務署に申告しなければなりません。 あなたの納税義務は雇い主が代行することになっていますので、あなたがとがめられることはないと思います。 本件は100万円ほどという微妙なところでして、正確には103万円までは所得税はかかりません。一方、100万円程度を越えると翌年に地方税がかかってきます。 地方税で質問票が届けられるかも知れませんので、給与シートは大切に保存しておきましょう。

tange0607
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 もしも、103万円超えてしまった場合は、やはりばれてしまうのですかね? もう、今のバイトで稼げないから、派遣の日払いを行おうと思ったのですが、結局は稼いだ合計が103万円を超えた場合だからむだですよね・・・。今年は、おとなしくしておくべきですか?

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