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無免許ではないでしょうか?

お世話になります。 現在累積11点(細かい違反5点+35km/hオーバーで6点)になり、免停中です。 執行開始は10/15で、60日免停ですが、講習で30日短縮、11/13までとなり、11/14の8:30(明日の朝)に免許証が帰ってくる予定です。 ただ、急用があり、0時(まもなく)に出る予定です。 これは免許証不携帯になるのでしょうか?違反と言えば違反ですが、無免許ではないと思っています…。どうなのでしょうか? 削除対象かもしれませんが、宜しくお願いします。

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  • ken200707
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回答No.2

法令上の期間計算の問題となります。 一般に日をもって期間を計算する場合は、初日不算入の原則により、初日は日数に数えません。ですが、幾つかの例外があり初日について、時刻を問題にせず1日とする場合があります。その一つとして、 刑法第23条(刑期の計算)  刑期は、裁判が確定した日から起算する。 があり、免許停止についても上記規定が類推適用されていると考えられます。 ですから、短期免停(30日)で、短縮講習を受け合格した場合、合格した当日のみ停止が有効になります。但し当日停止処分が執行されるまでは停止されていないので、運転することは可能です。 これが、運転して処分を受けに来てもOKですが、帰りは運転できないことの根拠です。 また、満了については 民法第141条(期間の満了)  前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 となり、“末日の終了”とは24:00と解せます(正確には翌日の午前0時の直前です)。 よって本件においては、期間の満了は11/13 24:00となります。これにより11/14 0:00から11/14 8:30までの間は免許停止期間外となります。 その結果当該期間に運転した場合は無免許ではなく不携帯と考えられます(他の条件を満たしていた場合です)。 当該期間に対して無免許違反とした場合、30日の免許停止処分に対して31日間停止していたことになり、罪刑法定主義の観点から許されることではないでしょう。 法理論上では上記結論となりますが、実務上の扱いがどうなっているかは不明です。また、免許不携帯としても不注意ではなく故意に行っていることから、悪意の程度は通常より高いと考えられます(過失犯ではなく故意犯)。よって(いまさら遅いかもしれませんが)運転しないことをお勧めします.

noname#163889
質問者

お礼

おまわりサンにも、0:00からOKとは言われてましたが、所詮口約束、捕まった後に『無免許でした、アララ』では笑い話では終わりませんので、質問させていただきました。 無事、急用は終わりました。 ご回答ありがとう御座いました。

その他の回答 (1)

  • ChaoPraya
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回答No.1

免許証が手元に帰ってくるまでに運転をすると無免許運転です。