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日本語教師として学校に派遣されています。違法なのではという指摘を受けました。本当ですか?

アドバイスください。 あ社の正社員で社会保険関係などもきちんと入っているC子さんがいます。 C子さんの業務は、あ社が請け合いで取引をしている日本語学校で教師としての任務を果たしているようです。(あまった時間はあ社の雑務をこなしてます) 特段あ社は人材派遣業をしているわけでもないし、ほかに教師を派遣しているわけではないようです。 先日、あるひとから ・あ社は派遣業の登録していない ・日本語教師の派遣は違法 との観点でそのあ社は違法行為をしていると言われたみたいです。 どういうことなのでしょうか・・・。この分野はちんぷんかんぷんなのでアドバイスいただければ幸いです。

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  • hisajiro
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回答No.2

学校から委託された場合、学校と個人が契約を結んでいれば問題ありません。 その授業自体を学校側から会社に請負(外注湯委託)と言う形の契約にする。 請負契約をし、授業自体を会社に任せる。悪く言えば丸投げですね。 ただ、会社で講義を行うわけにはいかないので、担当社員を学校に出張させて業務を行っている。 とすれば問題はないはずです。 派遣も委託も同じように見えますが、契約の方法が違います。 派遣の契約は人に対してどのくらいの時間働けばいくらとか時給いくらとかの契約になります。あくまで人に対して働いた分の支払いが生じます。 委託になった場合は○○の仕事をXXまでに仕上げてください。成果物に対していくら払うかと言う契約になります。あくまで仕事に対して払うのです。 学校:この授業をおたくの会社にすべてまかせます。 会社:それでしたらXXXX円で引き受けます。 みたいなものですね。 これが派遣の契約になると 学校:この授業を担当する教師がいないのでどなたかおたくの会社で人材を出してくださいな。 会社:でしたら一人派遣しましょう。但し時給XX円くださいな。 となります。まぁ時給だけじゃなく、1月160時間を基準としてプラスマイナス10時間の範囲で仕事をすれば月にXXXX円と言う契約もありますが・・・ 委託契約であるならば違法にはなりません。 シンプルに言うならば派遣は人に対するお金が発生しますが委託は仕事に対するお金が発生します。

pikachin
質問者

お礼

明快な回答ありがとうございました。 お礼遅くなりすいません。実態は派遣、形式は請負ということは 世の中には蔓延しているみたいですね。 契約上の言葉の取扱いでどちらにもとれるんですね。

その他の回答 (1)

  • hisajiro
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回答No.1

会社が雇用している人を別の会社等に派遣するには厚生労働省から「派遣事業」を行っても良いと言う許可が必要になります。 ですが、現在の法律ですと、語学教師は派遣業として認められていません。 派遣業の許可が得られる職種は法律で決められています。 その業種の会社が申請を行い、派遣業を行える基準を満たしていれば許可が与えられます。 あ社は許可を得ていないのでどんな仕事であれ人材を他に供給する事は違法となります。 例え許可を得ていたとしても語学教師は派遣事業として認められる職種ではないのでどのみち違法となるわけです。 これがバレると会社は痛いペナルティを受ける事になりますし、派遣先の企業も同罪です。

pikachin
質問者

補足

早々にありがとうございます。 学校から委託されて授業をするという「請負契約」でも この場合は、派遣業扱いになるんですね。 たとえ、派遣社員でなく正社員でも・・・ですよね?