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NPOの運営

NPOの運営で、「報告徴収等の対象となり得る監督基準」というのがあります。法律や定款に違反していた場合、指導しますということだと思いますが、「報告」「徴収」の意味はなんでしょうか。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

特定非営利活動促進法第四十一条  所轄庁は、特定非営利活動法人が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 の、「その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ」のことだと思います。おそらく「報告書を徴収する」という意味でしょう。 http://www.npo-homepage.go.jp/about/program_151218-1.html

eco2007
質問者

お礼

ありがとうございました。

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