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在宅介護でやってはいけないこと

在宅のヘルパーです。 在宅介護では、本人が利用していない部屋の掃除はできないことになっていますが、玄関はどうなんでしょうか。50人近い利用者さんのケアプランを見てみましたが、どのケアマネさんも掃除の範囲の中に「玄関」と書いている方はいません。確かに、玄関で暮らしている利用者さんはいませんが、玄関も使ってます。厚生労働省も窓ガラス拭きや庭の草むしりはダメと書いていますが、玄関の明記がありません。 会社は「玄関の掃除はできない。」と言っています。 ケアマネさんや在宅のヘルパーでは玄関をどうしていますか?教えてください。

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回答No.2

 利用者の同居のご家族の状況にもよるかと思います。  どなたか一人でも同居のご家族がいれば、玄関は共有部分ですので「利用者の占有居室」ではなくなります。従って、玄関を清掃する必要はなくなりますし、しても介護保険請求してはいけないことになります。  問題は利用者の方が単身者であった場合です。その方の家全体が「利用者の占有居室」になりますので・・・  ただ、普通の一般のご家庭の場合、そんなに頻繁に玄関って、掃除していますか?普段はせいぜい靴の整理整頓ぐらいで、本格的な清掃は年末の大掃除の時ぐらいじゃありませんか・・・?  そう解釈すれば、窓拭きや庭の草むしり同様、「要介護者の日常生活のケア」を旨とする介護保険の範疇からは外れると、小生は考えるのですが。  質問者様の仰るように、厚生労働省のQ&Aにはどこにも「玄関」についての記載は見当たりませんので、保険者(自治体)によってももしかしたら解釈が分かれるかもしれません。

hanamaru581
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。何ヶ月も放置していてすみません。 確かに、独居の方で片麻痺がある場合などは、時間が余れば玄関の掃除をしているお宅もあります。 包括の中で違う意見があり、私の事業所内でも靴を脱ぐところだったら構わないというサ提もいれば、ダメと言うサ提もおり困っていました。事業所内カンファでも意見が割れていて困っています。 しかし、他の事業所ではあまり玄関の掃除はしていないようですので、これからは断るほう方向で考えてきたいと思います。

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回答No.1

お疲れ様です。 一言で言えば、本人が生活していくうえで、必ず必要かどうかとと言うことだと思いますよ。 家族がおられるなら、その方たちも玄関を使っておられるでしょうから、家族がされるのが当たり前でしょう。玄関に誇りや砂のあることは格好のいいものではありませんが、だからといって、困ることもないでしょう。 その点では、庭の草抜きと同じです。草だって生えていないほうがいいわけですが、だからといって生きていくことには支障はありません。

hanamaru581
質問者

お礼

何ヶ月も放置していてすみません。 家族がおられる家庭では玄関は掃除していないのですが、独居で予防訪問介護あたりがやっかいです。が、確かに生活していくうえでは必要ないですよね。 これからは断るように検討していきたいと思います。

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