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退社後の保険証の利用

近いうちに心療内科で受診をしてもらおうと考えているます。 今月退社をしまだ保険証を返還していないという状況なのです が、この返還する間でも保険証は利用できるのでしょうか? おそらく初診後に返還することになり2回目からは提示できな くなると思いますが。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

退職をされたら直ちに保険証をお返しくださいね。 もし退職後にその会社の保険証で受診した場合  保険者負担の7割分が後であなたに請求が行くことになり 非常に煩雑で厄介です。 会社を辞めて20日以内であれば任意継続保険に加入できますが ただしこの場合条件がありますので 総務課に聞いてみてください。保険証を返却して 健康保険資格喪失証明の発行をしてもらい それを持って国保の申請をされてください。 資格喪失日=退職の翌日が国保の加入日となりますので  国保加入の手続きが遅れても喪失日が加入日となりますので 国保にはいられるのなら早めがよいと思います。 または、治療を受けるのでしばらく仕事に就けない 収入がないのであれば、申請書類をそろえるのは 面倒なのですが、親が会社勤めをされて健康保険に加入であるならば 扶養に入れるか聞いてもらうのも一案かもしれません。

その他の回答 (4)

  • coco1701
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回答No.4

>手続きの前日までは保険を適用できるのでしょうか  ・退職日当日まで使用できます   11/31が退職日ならその日まで、12/1からは使用できません   

noname#105870
noname#105870
回答No.3

私も心療内科に通院のため なんとなく気持ちはわかります。 で、社会保険については詳しくないのですが 保険証を解した段階で、終わりと考えて良いのでは??と。 ただ、当月中は保険料を支払い済みのため使用できるとは思いますが。 ですから、結論は、退職後に国保に早急に加盟し 治療を継続が、現実的と思います。 あと、心療内科、精神疾患の場合、自立支援制度というものが、あり、これを申請で受診料は安くなります。 又、状況によっては、国保の保険料の優遇制度もあるから 気を楽にしてみては・・と思いますが。 以上

  • ChaoPraya
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回答No.2

11月末付け退社なら11月中は使用できます。 退職の日の翌日が資格喪失日になりますので、この退職日後(退職の翌日)に使用すると、保険診療分の返還請求が来ます。 退職の日の確認を会社にしておいたほうがいいです。 末付け退職を嫌がり(保険料負担が発生するため)30日退職にされることもあります。

回答No.1

こんにちは。 会社に返還しなければいけない 社会保険証は退職日で資格喪失と なり使用できないです。 国保の手続きか任意継続保険に切り替えなければ ならないです。 過去ログも参考にどうぞ。

参考URL:
http://okwave.jp/qa834311.html
polunga
質問者

補足

回答ありがとうございます。 説明不足ですみません。 退社の手続き自体は今月末に行う予定で現在は在籍のみで仕事はしていません。手続きを済ませる前に初診を受けるつもりです。 手続きの前日までは保険を適用できるのでしょうか。

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