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お金を返してもらえません
以前付き合っていた彼氏のことなのですが、2006年の3月に40万貸しました。1ヶ月に5万返していくという約束で。でも、返ってきたのは、最初の2カ月程でした。 それで、一方的に別れを切り出されて別れました。 おとついお金を返してもらおうと思って、電話しましたが、出ず、メールしても返信がないです。 このような場合、きちんと返してもらえないのでしょうか?
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#2です。 法的手段をとってでも、回収したいという意思をお持ちのようですので、アドバイスします。 これから法的手段をとろうという人が、基本的なことも知らないと話にならないので、勉強してください。 小額訴訟と支払督促では、支払督促のほうがいいという人がいますが、支払督促の場合相手が異議申し立てをすると自動的に通常裁判に移行してしまうという欠点があります。 なので、裁判しても負けることが間違いないケース(借用書がきっちりある場合など)であれば、支払督促が適切ということになります。相手も、負けるとわかっているのに裁判を起こして手間をかけることはないのです。 しかし、借用書など「貸した証拠」をあなたが明確に提示できないとなると話が変わってきます。この場合、相手には「裁判をして証拠不十分を主張して借金が棒引きになる」という可能性が発生します。裁判費用を払っても、借金がただになればそのほうがトクです。なので、異議申し立てをしてくる可能性が高いのです。 支払督促は裁判所から特別送達という形で送られますので、ダイレクトメールのようによく見ず見過ごすなどということはまずありえませんので、そのようなことを期待してもムダです。 通常裁判となると、費用も時間もかかります。 そこで、小額訴訟という制度があります。小額訴訟の場合、基本的に1日で結審しますし、費用も安くつきます。 なので「もし負けた場合」のリスクが小さいのです。 借用書でなく、証拠がメールのみということですので、小額訴訟で争うのが適切ではないかと私は思います。 相手が出廷しなければ、自動的に勝訴します。 ちなみに、強制執行は判決が得られてから勉強しても遅くはないと思いますが、銀行口座を差し押さえる場合銀行名・支店名・口座名義がわかっていればよく、口座番号は不要です。 口座が存在しない銀行に差し押さえを依頼してもかまいません。 ただし、支店の数に比例して費用がかかります(この費用は相手に請求できるはずですが、別途裁判しないとだめなのでたいていの場合原告が負担します)。
- tomochi320
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既に他の回答者の方も述べられていますが、私も支払督促がこの場合最適な手続きではないかと思います。 彼が異議申立をしない(借りた事実を認める)可能性もあります。 しかし、一番問題なのは彼が差押え可能な財産を保有しているか否かでしょう。もし財産が無ければ任意に支払ってもらえない限り、そもそも苦労して支払督促や訴訟を起こす意味自体が無くなるからです。 いくら権利を認めてもらっても財産の無い人から金は取れません。 財産の差押えまで考えているのであれば、法的手続きを踏む前に予め彼の財産状況を調査し、差押え可能な財産を特定しておくべきでしょう。 取引先に対する売掛代金請求債権なども差押え可能ですし、お店や事務所を賃貸で借りているのであれば、敷金や保証金の返還請求債権も差押え可能です。 自営業をしているのであれば、仕事で使用している銀行口座などは無いでしょうか?これも差押え可能です。商売をしている人間がこれをやられると、取引銀行などの金融機関から信用を失う可能性があるので、結構痛手だと思います。 車はローンが残っている場合、本人名義で無い可能性があります。 財産を特定し差押えするには手間暇が掛かる場合もあるので、あまり大変なようであれば、悔しいかもしれませんが諦めるのも選択肢の一つとして考えておいた方が良いかもしれません。
補足
アドバイスありがとうございます。 質問なのですが、財産状況を調査というのは、どのようにすればよろしいのでしょうか? 銀行名は分かりますが、口座番号などは分かりません。 私自身、このような事に疎いので、質問内容が変かもしれませんが、教えていただければ、幸いです。 宜しくお願いいたします。 あと、小額訴訟より、支払督促の方がよろしいですよね?
- yoshy 1980(@yoshy1980)
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#5です。 補足およびお礼のお言葉ありがとうございます。 すみません、書類って言う言葉には少し語弊があったかも しれませんので、補足させていただきます。 既に皆様が書いて下さっていますが、メールやちょっとした メモみたいなのでも証拠としての効力が発生する可能性があります。 どうやら、彼はお金が無いわけでもなさそうなので手段方法を 選ばなければ、帰ってくる可能性が高そうな臭いがしてきましたね^^。 30万って大金ですし、上手く返してもらえることをお祈りします。
お礼
補足ありがとうございます。 メールでも証拠としての効力が発生する可能性があるということなので、頑張ってみます。 わたしも、あんな人に、30万もっていかれるのは、嫌なので・・・。 それでは、失礼します。
- teloon
- ベストアンサー率11% (71/627)
残りの30万円というのはあなたが稼いだお金でしょうか。そんな貴重なお金が、何の苦労もしない元彼のものになるのは、真面目に稼いでる一般の人からみても面白くないですね。女性に40万も借りる男なんて、ろくなやつじゃないに決まってますけどね。あなたには30万円を取り返して欲しいと思います。そうでないとお金は働いて稼ぐものだという、社会の秩序が保たれません。
補足
私が稼いだお金です。 本当に、ろくな男ではないですよね。 若気のいたりとはいえ、私もバカでした。 頑張って取り返します!! ありがとうございました。
- Barmin01
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返してもらえないと思った方がいいと思います。 訴訟などの手続も方法としてはあるでしょうが、そこまで手間をかけても返ってくる可能性はそう高くはないと思います。 帰ってこなくても、のうのうと踏み倒されるのはシャクだと思うならあらゆる手段を試せば、相手に対して少なからず嫌がらせにはなると思います。ただし、手間の割には報われないでしょうし、逆に相手からの暴力等の報復を受け泥沼になることも考えられます。 あきらめて今回のことを教訓として、ほかの事に労力をむけるのが言いかと思いますが、それは質問者さんしだいかと思います。
補足ですが、支払督促は疎明資料(証拠のようなもの)はいりません。但し、相手から異議の申立が有った場合は、通常訴訟(普通の訴訟)に代わりますので、何かの甲号証(債権者の出す証拠書類)を出します。(少額訴訟は最初から訴訟ですから、甲号証が必要です。)こういう時に、メールをワードで文章にして、とりあえず出し、これが、どういう物でやりとりしたかを、携帯電話の画面を出して示します。後は裁判官に任せますが、相手の態度等も多少は見るのではないかと、思います。メールでもとっておくべきです。
補足
詳しく説明ありがとうございます。 今、ネットで支払督促について調べてみました。 何か、私でも出来そうです。 良いアドバイスありがとうございます。
- yoshy 1980(@yoshy1980)
- ベストアンサー率17% (293/1640)
まず、「2006年の3月に40万貸しました。1ヶ月に5万返していくという約束で。」という旨の書類はのこっていますか? → 残っていないと、まず返してもらえないと考えましょう(口約束も有効なのですがこう言うケースだと、借りた人が約束を認めるとは考えにくい)。 このような場合、きちんと返してもらえないのでしょうか? → 約束した証拠があれば、(最悪)裁判をすれば返してもらえます。 ただし、#1さんも書かれていますが、彼に本当にお金が無かったり、 彼が意図的にこの様な方法を取ったのであれば厳しいでしょう。
補足
アドバイスありがとうございます。 書類は、残っていないです。 メールで貸してくれと言われたので,保存はしております。 自営業をしているので、お金が足りないんだと思って貸した私が馬鹿でした。 私には、お金を返さないくせに、高級車を買ったり、毎日飲み歩いていたりします。 なので、お金がないとはおもいにくいのですが・・・。 メールでは、書類の代りにはなりませんよね?
文書(内容証明)でも、かなり、ずるい相手だと思われますので、支払督促で(債務名義)という物を手に入れて、何を差押えするかですね。給料・預金。確かに一文無しでは、回収できませんが、今お金が無くても、十年間は時効になりませんから、忘れた頃、お金が出来た頃まで待って、仕返しをする手も有りますが、問題は借用書が無いと思いますので、証明するのが困難ですね。支払督促は証拠が無くても、できます。しかし、住民票を取ることはできませんね。(何処かに引越しした場合)支払督促でも、相手が出て来なければ、欠席判決(債務名義)が取れるでしょうが、出てきて、しらを切ったら、裁判官の判断に任せて、負けるかもしれません。
補足
アドバイスありがとうございます。 証拠は,メールしかありません。 それでも、支払督促できるのでしょうか? 住所は、分かります。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
借用証もないのでしょう。 連絡を無視するようでは大変です。 残金の30万円が返ってくるかどうかは、あなたの粘り次第だと思います。 家に何度も押しかける。 彼の実家に泣きつく。 これしかありません。 また、新しい彼女がいるなら、彼の借金について話してはいかがですか。
補足
新しい彼女がいるかどうかはわかりません。 やっぱ、実家に行くのがいいですよね? でも、彼の家は変な家族なので、話を分かってくれるかどーか分かりません。
返す返さないは相手の意志の問題です。 確かに貸したという証拠があるなら、法的に強制的に取り立てることも可能です(小額訴訟、支払督促など)。 もっとも、このようなケースでは証拠(借用書など)が残っていることのほうが珍しいでしょうから、実質的にはほとんど泣き寝入りでしょう。 また、実際に取り立てる段階になると、相手の預金のある銀行や勤めている会社がわからないとだめです。 財産がない(みつからない)と、たとえ裁判で勝ってもアウトです。 どんなことをしてでも、何年かかってでも取り返してやるっ!という意気込みがなければ、難しいです。 証書も取らずお金を貸すなら、信用できる人にしか貸してはいけません。 また、返ってこなくてもよい程度の額ならいいですが(あげるつもりで)、返ってこないと困るような額は貸すべきではありません。 そもそも、好きな女にお金を借りるような男はまともとではありません。 今後、同じような失敗を繰り返さないため、今回の損害は「授業料」と思ってあきらめてはどうでしょうか。「彼氏といえども、手放しで信じていてはいけない」ということを、教えてもらったと思って・・・。
補足
貸したという証拠は、メールだけあります。 自営業なので、勤め先も銀行もわかります。 私には、お金を返さないくせに、高級車を買ったり、毎日飲み歩いていたりしますので、お金はないことはないとおもいます。 やっぱ、返ってきませんよね。
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補足
詳しいご説明ありがとうございます。 いくつか、質問なのですが,証拠物件のメールなのですが、相手側の40万貸して欲しいというメールは残っていますが、私側の貸したという内容のメールは残っていません。それでも、大丈夫でしょうか? 後,元彼は,昔、警察に捕まったことがあって、前科持ちらしいです。 その辺は今回の判決に左右されますか? 他の女には、いい顔をして(金を出したり、自分の見栄の為には嘘を付いたり大物を言う)、裏では,私にお金を返さないというのは、本当に、ムカツクので、とことん戦うつもりでいます。 今回、結構、頑張ろうという気持ちになったので、ありがとうございました。