>例えば、「故意ではありません」と主張した場合
>それが故意であったか、故意ではなかったのかの証明は
そういう場合は、結論から言えば、犯罪を立証する側(検察など)から見て強引に故意はあったとする場合もあります。そうでなければ、本来の故意犯が過失犯となって減刑の対象となる場合もあり得るからだと思います。こうした疑問に対するため学問的に生み出されてきたひとつの技術です。
もちろん、行為者自身の結果発生に対する認識は必要になりますが、どの程度まで認識している必要があるかについては、学問として現在でも争いがあり、学問的に面白い論点を含んでいるところで、これが正しいとは言えない状況だと思います。
要は、こういう結果になることは普通の人なら十分理解できる。だから、故意はあった。という感じで、かなり強引ではありますが、こんな故意の認定をします。
本来の質問とは若干かけ離れた内容になりますが、僕の大学時代の講義ではウィリアムテルの話を改変して説明されました。
「子供の頭に乗せたリンゴをめがけて矢を放ったところ、子供に命中した。」という事例です。この場合に、これは過失か故意か、という感じにです。
本来の質問の回答に戻ると、財産をあげます、と言ってるわけですから、全部持ち帰ったとしても、その場で店の人に怒られることはあってもまぁ、犯罪にはならないと思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 内容に関して理解いたしました。 一転だけ気になる部分がございます。 >「常識的に言ってそんなことを言っていないことが分かるのにそれに>反する行為をした」ということを認識していれば故意としては十分で>す。 この部分ですが、 例えば、「故意ではありません」と主張した場合 それが故意であったか、故意ではなかったのかの証明は どういった方法になるのでしょうか。 宜しく御願い致します。