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ご自由に○○ください について

例えば、デパートなどの試食コーナーを食べつくしたり、 ご自由にお取り下さいと書かれたパンプレットなどをごっそり持ち帰る行為は犯罪になりますか?

みんなの回答

  • quwax99
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.9

>例えば、「故意ではありません」と主張した場合 >それが故意であったか、故意ではなかったのかの証明は そういう場合は、結論から言えば、犯罪を立証する側(検察など)から見て強引に故意はあったとする場合もあります。そうでなければ、本来の故意犯が過失犯となって減刑の対象となる場合もあり得るからだと思います。こうした疑問に対するため学問的に生み出されてきたひとつの技術です。 もちろん、行為者自身の結果発生に対する認識は必要になりますが、どの程度まで認識している必要があるかについては、学問として現在でも争いがあり、学問的に面白い論点を含んでいるところで、これが正しいとは言えない状況だと思います。 要は、こういう結果になることは普通の人なら十分理解できる。だから、故意はあった。という感じで、かなり強引ではありますが、こんな故意の認定をします。 本来の質問とは若干かけ離れた内容になりますが、僕の大学時代の講義ではウィリアムテルの話を改変して説明されました。 「子供の頭に乗せたリンゴをめがけて矢を放ったところ、子供に命中した。」という事例です。この場合に、これは過失か故意か、という感じにです。 本来の質問の回答に戻ると、財産をあげます、と言ってるわけですから、全部持ち帰ったとしても、その場で店の人に怒られることはあってもまぁ、犯罪にはならないと思います。

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noname#61929
noname#61929
回答No.8

>「ご自由に~~」と書かれてあるのに、それに従っただけですという言い分は通用しないのでしょうか。 通用しません。 自由が野放図でないのは常識です。単に「ご自由に」とあることだけを理由に何をやってもいいという道理は、全く通用しません。 状況によっては「一人の人間が全部持っていってもいい」ということだってあり得ますから「絶対」ということにはなりませんが、本問で想定しているのはそうでない状況であるのは明らかです。 ここで問題になるのは犯罪となるべき行為に対する行為者の内心の認識、つまり「故意」です。基本的には行為者の認識の問題は故意の問題になります。簡単に言えば「常識的に言ってそんなことを言っていないことが分かるのにそれに反する行為をした」ということを認識していれば故意としては十分です。 まず、「一人の人間が好き勝手に持って言ってもいいという意図でご自由にと言っているのではないことが常識で分かる状況で現に行為者がその意図を分かっていれば」問答無用で故意があります。そこで「単なる言い逃れ」として「ご自由にとある」と言っているだけなら故意の有無には何の関係もありません。これは犯罪の成立には何の影響もありません。 では、もし仮に「ご自由だから全く問題ないのだ」と「本気で」思っていたらどうか。これは理論的には問題になりますが、判例に従って結論だけ言えば、客観的に犯罪となるべき行為を認識して行っている以上、故意を欠くことにはなりません。あとは、情状の問題であり、犯罪の成否とは全く関係がありません。 >コンビニで何日も居座って立ち読みする行為(何も注意されなかった場合)も、上記内容に該当するのでしょうか。 これは元の質問とは話が別です。 まず、現行法上、情報窃盗が不可罰である以上、単なる立ち読みはそれだけでは犯罪となりません。 その上で、他罪についていくつか検討してみれば、微妙ではありますが「立ち読み目的」で「店内に立ち入っている」場合、建造物等侵入罪の可能性があります。ただ、何も注意しないとすれば「店が初めから立ち読み目的での立ち入りを認めている」状況である可能性もあります。そうすると建造物等侵入罪にはなりません。 また、立ち読みが営業を妨害しているかどうかは必ずしも分かりません。営業を妨害していれば業務妨害罪の問題になりますが、一般論としてコンビニでの立ち読みが直ちに営業妨害ということには必ずしもならないので、立ち読みによって営業妨害をする意図が行為者にないと過失で犯罪にならないことになります(そもそも平穏な立ち読みは、威力にも偽計にも当らない可能性もあります。これは元の試食などの場合も同様です)。 #故意の内容としてどのような事実の認識が必要かは、評価の問題が絡むところで単純に言えないのですが、「罪質(犯罪の種類、性質)によって故意の内容として必要な事実の認識の内容は異なる」のは確かです。ですから、「その行為が一般的類型的に特定の犯罪の行為となるかまたはならないことがはっきりしている」のでない限り(そしてそれは意外と少ない)、「どこまで認識していれば故意があるのか」は非常に難しい問題になります。 なお、付言しておくと「不退去罪の問題にはなりません」。不退去罪は「立ち入り自体は適法だったが、退去の要求を受けても退去しなかった場合」なので「注意もしない」では不退去罪になりませんし、仮に建造物等侵入罪が成立する場合には、「立ち入り自体が不適法なので不退去罪となる前提を欠く」ことになるからです。不退去罪を論じる必要があるのは、立ち読み目的での立ち入りを認めているので建造物等侵入罪にならず、且つ、退去を要求した場合のみです。

sazae_3
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 内容に関して理解いたしました。 一転だけ気になる部分がございます。 >「常識的に言ってそんなことを言っていないことが分かるのにそれに>反する行為をした」ということを認識していれば故意としては十分で>す。 この部分ですが、 例えば、「故意ではありません」と主張した場合 それが故意であったか、故意ではなかったのかの証明は どういった方法になるのでしょうか。 宜しく御願い致します。

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  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.7

試食品もパンフレットも、購入意欲を喚起させ、買い物客が売買契約を申し込むように誘引するものです。そのため、ひとりでごっそり持ち帰る行為は、営業を妨害する行為といえます。この帰結は、一般常識の範疇に収まるものと思われます。刑罰は一般常識を大きく逸脱した場合に科せられるものですから(多少の逸脱は犯罪論ではなく道徳論)、ここに刑罰を科す理由が見出せます。 後は、ケースによって、窃盗罪や業務妨害罪、各種条例違反などを問うことになりましょう。

sazae_3
質問者

お礼

なるほど。 またフザケタ質問で恐縮なのですが、 コンビニで何日も居座って立ち読みする行為(何も注意されなかった場合)も、上記内容に該当するのでしょうか。

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.6

犯罪にはなりません。 パンフレットなら何冊までOKとも書いてありません。 試食ですから、何個までとも書いてありません。 すべて一般常識に委ねられているのです。 一般常識を破る事は頭からないので、 食べつくしたり、 パンフレットを全部持ち帰っても 犯罪と見なすわけには行きません。

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noname#61929
noname#61929
回答No.5

#4です。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3093791.html の方が説明としてはいいかもしれません。 なお、これが「営業を妨害する目的で持ち帰る」という場合は、窃盗罪ではなくて業務妨害罪(威力になるか偽計になるかは実際の状況次第)になる可能性もあります。

sazae_3
質問者

お礼

読ませていただきました。 試食中に従業員から「これ以上はご遠慮ください」と注意されても試食をやめなかった場合は、犯罪になるとは思うんですが、 「ご自由に~~」と書かれてあるのに、それに従っただけですという言い分は通用しないのでしょうか。 道徳的もクソもない話しで恐縮ですが ご回答宜しく御願い致します。

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noname#61929
noname#61929
回答No.4

理論的には窃盗罪になります。 暫く前に似たような内容の質問があった際の回答を示しておきます。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2953603.html

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  • syomegon
  • ベストアンサー率19% (8/42)
回答No.3

 度合いにもよりますが軽犯罪法違反になる場合があると思われます。

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  • mrm-mako
  • ベストアンサー率26% (59/223)
回答No.2

犯罪になりませんが、嫌がられますね。 私は無理っすね(笑)^^ ♯1様のおっしゃるとうりです。

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noname#57571
noname#57571
回答No.1

それは法律というよりは、良識やマナーの問題ですね ( ^^;

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