• 締切済み

契約不履行

5月にユニック車を購入予定で注文をしましたが、納車予定日(10月)が近づいてからディーラーが注文をしていないため納車が3月になると連絡がありました。こちらからは何度も連絡を入れていましたが…こんな事になるなんて‼ こちらは銀行借入等、準備万端 納車を待っている状態 だったのに、こんな事ありですか?10月から稼働予定が… レンタルするか?グレードアップで中古車を購入するか? 迷ってますが、ディーラーに補償をどれくらいもらえればイイのか? 試算中ですが、稼働することによって得られた利益、レンタル料、大型免許取得費用、借入利息など どれくらいの補償をもらえるのか? 契約不履行について教えてください。

みんなの回答

回答No.5

先ずは……先方に、納入遅延の件で弁護士を伴い伺います。 と言うと……大抵のケースだと慌てて対応すると思うよ。 それでも動じないなら……メーカーの本隊にガチで電話して、クレームを入れたらよろしい。 あんたの方で納入期日を切って契約したののだから、契約の履行を早急に求める。 ダメなら損害賠償を請求すると伝えて下さい。 一応……契約不履行と言う積み問う事は可能だろうと思うので、それが原因で仕事を失ったなら、それも補填しろと………がっちり言ったら。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

予定は補償できませんが、実際に損害となる費用の賠償請求は可能です。 まず、10月納入と期日が切られた契約ですから、ディーラーは10月までに納車をしなければいけません。 10月の納車に間に合わない場合は、その車両が納入できるまでの期間の代車を用意するというのが代償行為としては多いと考えられます。 よって、10月から3月まで、同等装備のユニック車をレンタルしたときの価格を試算し、このレンタル価格を実際に請求する(もしくは、請求書をそのままレンタル会社に回す)ということになるでしょう。 稼働によって得られたであろう利益というのは、実際には稼働していませんので賠償を求めることはできません。ただし、この納入を前提として契約を結び、納入がずれ込んだことによって稼働できずに「損害」(契約自体が取り消されたなど)が生じればこの分を請求することは可能です。 大型免許の取得費用は、ユニック車が納入されるかどうかで左右されているわけではない(ユニックがないからと言って大型車の免許が取り消されるわけではない)といえるため、損害とは言えません。どのみち、レンタルでも「別の車両」でもユニックを運転するならば大型免許は必要なわけですから。 借入利息に関しては実際に起きる「損害」と言えなくもありませんが、来年3月に「購入成立」で払い込みが起これば、結局のところ「今回の借入金」分は使用することになります。時期がずれているだけで、「借入」と「納車」は別個で考えるものになりますので、これも損害とは言えません。ただし、税率が変更されたり、購入価格が変更になったことで生じる「差額」については高い分については損害として請求することはできると考えられます。 いずれにしても、契約上のトラブルにほかなりませんので、弁護士を入れてしっかり解決してしまったほうが良いでしょう。

satuki68
質問者

お礼

ありがとうございます 3月納車になると税金等が増額になるようです。非常に頭にきます 故意に納車をずらされているようにも感じるディーラーの対応です 来社時も上司と謝りに来たくせに手ぶらですし… 皆さんの意見を参考にして対応するつもりです。

  • 552346
  • ベストアンサー率10% (2/19)
回答No.3

損害として請求できるのは、車両が無い事で実際に仕事が出来なかった場合(キャンセルの場合)です。 予定は損害に当たりません。 また、免許取得は車両とは関係なく取ると考えれるので、これもまた無理です。 他に損害になるのは、車両をレンタルした分です。

回答No.2

  妥当な要求は納車までの代替車かレンタカー費用ですね。 代わりの車があれば予定通り稼働できますか、利益を失うことはありません。  

noname#233772
noname#233772
回答No.1

ここで素人の無責任な回答を待つより、弁護士を入れてきちんと話をつけたほうがいいですよ。法律が絡む話ですし。

関連するQ&A