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任意保険の会社に被害者から請求する方法はありますか?
先日自転車で交差点を直進しようとしたところ、左折してきた自動車と衝突をしました。 私はそのまま救急車で運ばれ、鎖骨の骨折で2週間の入院、現在も通院中です。 相手側は任意保険にも加入しているのですが、自賠責で対応するからの一点張りで、それ以外は分からないとしか答えてくれません。 こちらの自転車はロードレーサーということもあり、損害も大きいので物損についてどうするのかとたずねても、うちの車も傷ついているとしか言いません。 過失割合も示談の交渉にも応じません。 任意保険の方も契約者が使わないと言っているので、対応できないとの事です。 相手側は、更新時の保険料が高くなるから使いたくないとの事でした。 裁判も考えたのですが、差押さえできるような財産もなさそうなので、任意保険の会社に請求する方法があればと思い、質問させていただきました。 よろしくお願いします。 ちなみに、自賠責も任意も同じ会社(損保ジャパン)です。
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- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
#1です。 >通常訴訟での判決が必要なのでしょうか?それとも小額訴訟や支払督促のものでもよいのでしょうか? 相手がこちらの賠償請求に応じるのであれば、どんな方法でもかまいません。素直に応じるとは思えないですが… >自賠責で対応するとしか言いませんので。 おそらく彼は自賠責保険があれば全て救済できると思い込んでいるのかもしれません。いずれにしても請求するつもりがあるのなら法的手段に訴えるしか無いですね。まずは書面にて金額をはっきりさせて請求することです。その際応じなければ法的手段も辞さないことを伝えましょう。結構一般の人は「司法」「裁判」「弁護士」といった文言を出すと態度が変わる人もいるようです。その先は費用対効果ということも絡んできますね。
かわいそうに 自賠責の損保ジャパンは対応は良いです。 任意保険の損保ジャパンは 2ちゃんねるに書いてあります。 本題:相手をひきずり出す方法は 訴訟のみ その他(A) このくらい根性悪い人は調停では来ません。 じっくりと炙りましょう。 (A) 見積と請求書を送る 次に 内容証明で ○月○日の事故の物損事故の弁償代金の振込みが遅れてる ので早く振り込んでくださいと 相手に送り。 不服があれば早々に裁判所にご相談されてください。と その数日後に 内容証明で お約束してた 修理代を例59万円を この口座に振り込んでください。 振込み確認次第、物損の示談とします。 無視していれば 小額訴訟します。 保険使うと考えるでしょう。
- hamapika2
- ベストアンサー率0% (0/3)
こんばんは!!災難でしたね。あなた自身で車の保険に弁護士特約が あれば一番、手間とお金掛からず解決依頼出来ますよね。 確認してみるのも方法かと??? あとは・・・皆様おっしゃる通りで相手が任意使用しないと一点張りに 頑張るなら、訴訟で解決しかないようで・・・
- tpedcip
- ベストアンサー率47% (368/776)
過失割合は10:90か20:80と言ったところでしょう。 自賠責の支払限度額120万円以内で収まるようですと自賠責一点張りでもかまいません。 問題は自賠責の範囲内で収まるかどうかです。 この点は如何でしょうか。 問題は任意保険が動かない事ですよね。 直接請求権はありますが、色々と面倒な事が約款に書かれています。 裁判も考えられたようですので、ここは一つ加害者および相手保険会社を共々訴える事も視野に入れてください。 これにより保険会社は動かざるを得ません。 当然保険金を支払いますから等級は下がります。 金額が少なければ小額訴訟もあります。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
>任意保険の会社に被害者から請求する方法はありますか? 被害者請求という制度は、自賠責保険・任意保険ともにあります。ただ今回は少々様子が違うようです。 >自賠責で対応するからの一点張りで、それ以外は分からないとしか答えてくれません。 この発言自体には問題ありません。人身部分については任意保険においても自賠責部分は免責(保険が使えない)になっています。つまり人身部分の保障については、まず自賠責保険からとなっています。それを越えた部分については任意保険の対象にはなりますが、加害者側としては別に任意保険を使わなければならないといったことはありません。自己負担すれば済むことです。また物損部分についても保険で処理するのではなく自己負担で…であれば、問題はありません。 >任意保険の会社に請求する方法があればと思い、質問させていただきました。 自賠責保険の「被害者請求」非簡単ですが、任意保険は面倒です。「法的賠償額について当事者間で合意ができていること」または「裁判で契約者の負担が確定していること」が必要になってきます。
補足
裁判で契約者の負担が確定していることというのは、通常訴訟での判決が必要なのでしょうか?それとも小額訴訟や支払督促のものでもよいのでしょうか? また、先方は不足分を自腹で払うつもりはなさそうです。自賠責で対応するとしか言いませんので。 物損については、保証する気はなさそうです。車の損害もこちらには教えてくれません。事故写真も保険会社が持っているとのことですが、先方の任意の会社に確認しましたが、保険を使わないとの事だったので、そういった写真は取っていないとの事でした。