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放置車両の不起訴処分について

教えてください。 先日,急な腹痛で友人Aのマンションでトイレを借りている間に,放置車両として,ステッカーを貼られました。 その車は,免停中の友人Bから1年契約で借りていた物で,まもなく,友人Bの所に反則金納付の案内が来ました。 私は,警察に電話して,友人Bには罪が無い旨の話しをしたところ,警察に来て欲しいと言うことで,私は出頭しました。 1.車は,1年契約で,借りていると言うこと。 2.私は出頭し,青キップを切られました。   このことで,違反者は,私であると申し出ました。 3.急な腹痛のための短時間の放置で,駐車違反にならないと主張し,青キップには,サインをしませんでした。   同時に,調書を取られ,サインをしました。 しばらくすると,私の所に,違反金の振込通知が来ましたが,私は,緊急避難であると主張していますから,無視しました。 すると,友人Bの所に,頻繁に電話で,反則金を払うように督促が来ます。 私は,警察に電話し,「違反者はわたしなので,友人Bには連絡しないで欲しい」と申し入れましたが,「私が反則金を支払うまで,友人Bに電話し続ける」と言います。 もちろん,車検は受けられない,私の申し出は『不起訴』になったと言っています。 今のままでは,私は2点減点。反則金も支払う。しかないのでしょうか? 私は,反則金も,点数も納得いきません。 裁判をしてでも,と思う今日この頃です。 良いアドバイスをお願いします。

みんなの回答

回答No.6

行政機関の行う行政処分と、司法機関の行う裁判とを整理してお考えになるとわかりやすくなると思います。 行政処分(点数・免停など)は、原則として裁判所の干渉を受けずにどんどん進んでいきます。道交法では、多量な交通事件に対処するために交通反則通告制度を設けて、切符にサインをして反則金(罰金ではない)を払う手続きを任意に選ぶことができるようにしています(現実には半ば強制的なものになっていますが…)。 その事件についての裁判をしかけるのは警察検察側であなたではありませんが、仮に裁判で道交法違反が無罪になっても(通常軽微違反は否認すると起訴されませんが)行政処分は進みます。 したがって、その処分そのものを争おうとするとき(あなたのいう裁判をしてもというのはこちらでしょう)には、別に処分の取消訴訟を行うことになります。

  • cieux
  • ベストアンサー率22% (100/443)
回答No.5

緊急避難の定義については、Wikipediaによると、こういうことのようです。 「刑法における緊急避難は、人や物から生じた現在の危難に対して、自己または第三者の権利や利益(生命、身体、自由、または財産など)を守るため、他の手段が無いためにやむを得ず他人やその財産に危害を加えたとしても、やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)というものである。刑法37条1項本文に規定されている。」 同じページの例によると、「暴漢に襲われて、逃げるために他人の家に侵入して事なきを得た」とか、「心停止している人に心臓マッサージをしたら、強すぎて肋骨にひびを入れてしまった」とか、そういうものが挙げられていますし、そういう生命の危険に等しい状況のみに適応されるものと思います。いわゆる、正当防衛とかと同レベルの問題と把握しても、おおむね間違いはないかと。 ですので、腹痛でトイレに…というのは、理由にならないと思われます。 「腹痛でトイレに行っていたと言えば駐車違反から逃れられる」という噂があるようですが、あれはデマだというのは、そこそこ有名です。

tamao3300
質問者

お礼

ありがとうございます。 >「腹痛でトイレに行っていたと言えば駐車違反から逃れられる」という噂 は知りませんが,急な腹痛で,トイレに行く為には駐車場に入れて,行きなさいと言うことで, どうしようもない時は,車の周りに糞尿を垂れ流す方が,刑がが軽い と言うのが,法解釈と言うことですね。 基本的人権って,トイレにも行かせてもらえないんですね。 全然納得いきませんが,内容は理解しました。 ありがとうございます。

  • tateyan
  • ベストアンサー率32% (228/700)
回答No.4

3、の項目が気になりました。 青キップにははサインしていないとの事。(ここが重要ポイントだと思います。) しかし、調書にはサインした。 違反金の振込通知が来た。 どうも新制度の放置違反金を払うだけで、点数は取られないんじゃないかな。 他の方も言うように、勝てる見込みのない裁判に時間とお金をつぎ込むより、矛を収めるほうが得策です。 このままではお友達に迷惑だけかかります。

tamao3300
質問者

お礼

ありがとうございます。 警察の人の話だと,点数も取られるし,違反金も払う。 拒否すれば,車検が受けられない。 車の名義を変えれば良いのかと聞くと, 「名義が変われば,その人には督促が行く理由が無くなる」 とは言われましたが,点数と反則金の両方が取られると納得いかない気分です。

  • unazukisan
  • ベストアンサー率20% (223/1066)
回答No.3

法律が変わって、たとえ1分でも車から離れてたら駐車違反になるので、不服申し立ては通らないでしょう。

tamao3300
質問者

お礼

ありがとうございます。 法律が変わって,点数と反則金と両方取られると言うことなのでしょうか?

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

急な腹痛は緊急避難にはなりません。 裁判しても負けます。 緊急避難に該当するような理由であれば、救急車を呼ぶとか、病院に駆け込むとかそういうことです。

tamao3300
質問者

お礼

ありがとうございます。 裁判しても,負けてしまうんですね。 わかりました。

  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

道路交通法改正により、運転者が反則金を納めない場合、車両の所有者も「放置違反金」を負担しなければならないということになりました。 反則金を支払わない運転者の逃げ得を許さないための制度で、運転者が支払わなければ、所有者に請求すればよいことなので・・・ 不起訴になったのは、検察が正式裁判で手数を掛けるより、所有者に請求する方を選んだのでしょう。 最後まで支払を拒否すれば、友人Bさんに対し滞納処分として強制的に徴収する手続きが行われます。 さて、「急な腹痛のための短時間の放置で,駐車違反にならない」とのことですが、判例等よると 「急な腹痛」が証明されたとしても、緊急避難が認められることはありません。 「何時間の放置」は「運転手等が車両から離れるなどして直ちに移動することができない状態の駐車違反」を放置駐車違反といいますので、時間の長短は関係ないとされています。 車から少しはなれ電話を掛けていて、駐車違反が認定(有罪)された事例もあります

tamao3300
質問者

お礼

ありがとうございます。

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