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クレジットカードの家族使用について
クレジットカードの使用についての質問です。 接客をしていて気になったことです。 例えば、旦那様名義のカードを奥様が使用する場合、本来は本人以外の使用はNGだと思うのですが、「いつも使ってるから」といわれると断れず、そのまま受け付けてしまいます。逆に断ると、クレームになってしまいそうなのですが、この場合どのように対応するといいのでしょうか? 教えてください。
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議論するつもりはないので、この書き込みを最後にしたいと思います。 全ての個々の法的な問題に対して、判例、とりわけ最高裁判所の判例があるわけではありません。法の素養のある人が、判例から論理的に演繹して個々の問題を解決していく必要があることは当然のことです。 最高裁は民法761条は、代理権を定めた規定でもある旨明確に判示しました。これは妻が夫名義でした契約が、日常家事の範囲である限り、夫に責任を発生させるというだけではありません。むしろ積極的に、妻が夫の代理人として契約を結ぶことができるということに、意味があります(1)。 そして最高裁は、代理において「機関方式」と言って、代理人の名前を出さず本人の名で契約することも有効としています(2)。 さらに、民法は一般に代理に親しまない行為以外、法律行為は代理によることができるとしているところ、クレジットカードを利用する場面である売買契約というのは、典型的な財産上の契約であり、代理に最も親しむ行為とされています(3)。 (1)から(3)を論理的につなげると、夫名義のクレジットカードを妻が使用して買い物をする行為については、買い物が日常家事の範囲内である限り、クレジットカードの規約上の問題は格別、法律上は何ら問題がないということになります。 ただし、日常家事の範囲内かについて、微妙な事例では争いになりうることは否定しません。日常家事の範囲内か微妙な場合は、きちんと理由を示して代理を断るべきでしょうね。
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> 微妙な事例では争いになりうることは否定しません。日常家事の範囲内か微妙な場合は、きちんと理由を示して代理を断るべきでしょうね。 つまりはそういうことです。したがって争い事を起こさず円滑な商取引をするためには、お客さんもお店もクレジットカードの規約を遵守するべきであり、それこそがコンプライアンスの精神と言えるでしょう ( ^^
お礼
tareteruさん 回答、本当に役立ちました。 どうもありがとうございました。
ANo.11 zirokichiさんへ ( ^^; 妻が夫のクレジットカードで買い物をした場合に法律や判例が夫の支払い義務を認めているからといって、「だから妻が夫のカードを使うことは法的に問題ない」とするのは誤った拡大解釈だという意味でお話したわけです。 それともあれですか、「本人以外の使用を禁じるクレジット会社の規約は商慣習に照らして不合理であり、無効とすべき」とする判例でもあるのでしょうか? (笑) 日常家事債務の範囲内であるかどうかは、揉め事になって決着が法廷に持ち込まれた場合に裁判官が個別に判断することであって、加盟店やカード会社が決めることではありません(第一、判断が付かないでしょう?)。したがって加盟店として「夫名義のカード使用を認めるのが上策」ということはないでしょう。
- zirokichi
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他人の物を壊す場合、その人に法的な権限はありません。しかし夫名義でのクレカ利用には、日常家事の範囲である限り、(法定)代理権という法的な権限があるのです。ANo.10にある例とは、根本的に違います。法的な権限(夫婦間日常家事代理権)があるのに、なぜ行使がいけないというのか、理解に苦しみます。代理権というのは、他人に代わって契約を結ぶ権限なんですよ?売買は、代理によって行われることがある契約の代表例です。間違っても「代理に親しまない行為」ではありません。 トラブルを回避する策としては、もちろん日常家事の範囲内である限り、夫名義のカード使用を認めるのが上策です。断ればその客とトラブルになる可能性が高いです。逆に、顧客が問題視しない中でカード会社が支払いを拒絶するとは考えられません(加盟店・カード名義人双方との関係を悪化させるだけ)。 さらに言えば、ANo.4で述べたとおり、このような行為はもはや事実たる慣習(民法92条)というレベルに達している可能性も十分です。
ANo.9 zirokichiさんへ > 法律上は妻は夫の代理人として、夫名義でクレジットカードを利用して、日常家事の範囲内において売買契約を締結することができるのですよ。 根本的な部分を勘違いされていると思います。 その論法は、 「法律上他人の持ち物を壊した場合には弁償しなければならない決まりになっている。だから、逆に弁償するつもりがあれば他人の持ち物を壊してもよいことになる」 と言っているのと同じですね ( ^^; それに、Economicさんの質問の趣旨は、トラブった場合に法的な回収が可能かどうかということではなく、あくまでトラブルを回避する良策を問うているわけです。その点をお忘れになっていませんか?
- zirokichi
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わが国では代理において、代理人の名前を出さず直接本人の名で取引することが認められています(機関方式と言う)。ですから、法律上は妻は夫の代理人として、夫名義でクレジットカードを利用して、日常家事の範囲内において売買契約を締結することができるのですよ。かの判例はクレジットカードの事案ではなりませんけどね。
> よって、法律上は、日常家事の範囲である限り、妻が夫の代理人として契約してよいということです。 「夫の代理人として法律行為を行える」ということと「夫のクレジットカードを使用して買い物をする正当な権限を有する」というのは全く別次元のお話でしょう。判例の趣旨はそういうことではない筈です。 ちなみにカードを使用した“妻”が「なりすまし」だった場合は、表見代理も認められないと思います ( ^^
- zirokichi
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民法761条について補足します。 条文の文言を見ると、夫婦の連帯責任を定めているだけのように読めます。しかし、最高裁判所は昭和44年12月18日に、この規定を代理権の規定でもあると判示しました。通説も賛成しています。 よって、法律上は、日常家事の範囲である限り、妻が夫の代理人として契約してよいということです。
ANo.4 zirokichi さんのご意見に関して一言 ( ^^ > カード会社の規約上はともかく、法律上は「日常家事の範囲」である限り、配偶者のカードを使用してよいということになります。 う~ん、それは完全な誤解ですね ( ^^; (民法761条) 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う この規定は、奥さんが無断で使った場合でもそれが「日常家事債務」の範囲内と認定されればご主人に支払い責任が生じると定めているだけです。「奥さんが使ってもいい」という意味では断じてないし、ましてお店側がそういう前提で応じるなど言語道断と言うべきです。それに、買い物に来た“奥さん”が万一本物じゃなかった場合は善管注意義務違反で完全にアウトでしょう (笑)
- hima-827
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昔は、確かにそのような事は日常茶飯事でした。 でも、最近はきっぱり断られる事が大半だと思います。 断りにくいのなら、次回からは、認められないと言うべきと思います。
- zirokichi
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夫名義のカードを妻が使うのは、個人的にはもはや一種の確立した慣習だと思います。 法律上、夫婦はお互いに「日常家事の範囲」で代理権を持ちます(判例・通説)。ですから、カード会社の規約上はともかく、法律上は「日常家事の範囲」である限り、配偶者のカードを使用してよいということになります。例えば、夕食のお買い物なら日常家事の範囲内です。自動車の購入は通常範囲外です。範囲内かどうかは、家族の家計規模などによって変わってくるとされています。
お礼
回答、ありがとうございます。 そうなんですよね・・・。 周りの人の話を聞いていると、夫婦間の使用の場合名義人本人が一緒にいなくても、使用可能だったという事例がゴロゴロしています。 何でこんなことになってしまっているんでしょうかね? 日本だけなのでしょうか?
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お礼
zirokichiさん 詳細までご説明頂き、とても役に立ちました。 本当にありがとうございました。