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国民年金の第3被保険者の条件

先月退職しました。 夫の扶養になり、国民年金の第3被保険者になりたいのですが、 今年の収入が先月末でおよそ500万円くらいあります。 (昨年は700万くらいでした) 申請はすぐにできるのでしょうか? また、第3被保険者になるためには完全に1年間無所得にならなければダメなのでしょうか? 宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

国民年金、第3号被保険者には 原則、退職後。すぐに申請はできます。退職前の収入は関係しません。 今後、1年間の収入の見込み額が130万円未満が基準になります。 必要書類は 健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書)に 退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー 雇用保険の失業給付の受給者または終了者は雇用保険受給資格者証のコピー を添付してご主人の会社の健保(健保組合)に提出します。 参照ください http://www.sia.go.jp/sinsei/iryo/tenpu.htm#p5 雇用保険の失業給付(基本手当)の日額が、3,611円を超えると、3号被保険者となりませんので、待期7日間、給付制限期間中を除き、受給開始から受給終了日までは1号被保険者となります。 待期7日間、給付制限期間中は3号被保険者。 政管健保の場合は、被扶養の基準は同じですが、組合健保の場合ですと3号被保険者の基準と異なる場合がありますが、年金制度の3号被保険者の基準とは別個のものです。 組合健保については、直接確認する必要があります。

honu8855
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 実は失業保険の給付は受給しとうと思っております。 恐らく日額3,611円を超えると思うので、3号被保険者になれないということですね。 組合健保に確認してみます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

>申請はすぐにできるのでしょうか? また、第3被保険者になるためには完全に1年間無所得にならなければダメなのでしょうか? 「今後向こう1年間の収入」が問題になります、過去は関係ありません。 将来の収入の見込みが問題になりますので、退職して専業主婦で無収入ということならその月からなれます。 ただしもし雇用保険の失業給付を受ける場合は要注意です。 健康保険の扶養になるときに夫の会社を通じて手続きをするようになりますが、そのとき一緒に第3号被保険者のことも会社に申し出てください。

honu8855
質問者

お礼

早々に回答頂きありがとうございます。 過去の収入は関係ないのですね。 夫の健康保険組合に問い合わせてみます。

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