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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「第三号」から「第一号」への申請漏れ)

住民税の納付に関する申請漏れ:手続きと支払いについて

このQ&Aのポイント
  • 私は扶養範囲を超える収入があることに気づかず、住民税の納付書が届きました。
  • 現在は確定申告や異動届の提出をしていない状態であり、第三号のままです。
  • 今後の手続きとしては、手続きの提出や支払いがあり、過ぎた月日に対しては税金や年金、ペナルティーを支払う必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

 こんにちは。第3号被保険者だということは、健康保険もご主人の健保の扶養家族になっていますね?そちらはどうなっていますか。通常、第3号認定の手続きや判断は、健保の被扶養者の認定と同時に行われます。申請書も複写ですしね。  ですので本来、年収見込が130万円を超える時点で、まずご主人のお勤め先(正確にはその健康保険組合)に相談し、抜ける必要があるならば両方とも抜けて、国民健康保険と国民年金の第1号被保険者への変更を手続きする必要があります。まだなら早めに相談なさってください。  それが遅れていると、市町村によっては変更すべきだった時点にさかのぼって保険料を払ってくれという話になるかもしれませんが、市役所は所得を把握しているのですからやむをえませんね。そんな悪質なケースではないのですから罰金などはないはずです。  なお、年収100万円程度になったら、また扶養家族に戻ればよいです。税金は詳しくないのでごめんなさい。

winniw
質問者

お礼

早速、回答して頂きましてありがとうございます。 収入が増える段階で手続きを行わなければならなかった事に 気づかすお恥ずかしい限りです。。。 早速、主人に聞いてもらいます。 さかのぼっての年金や保険料は支払わなければならないのは当然なんですが、 ペナルティーはないはずとのお答えは心強いです。 そして、ご質問の件はその通りで、現在も主人の扶養家族です。 お答えして貰ってさらに質問して申し訳ないですが、 もしこのまま申請しないまま気づかず収入が扶養範囲外から扶養範囲内に 収入が戻っていたらどうなってんでしょう。 その状態になっていたかと思うと気になったもので・・・。

その他の回答 (2)

回答No.3

 こんにちは。#3です。追加のご質問について、健康保険の被扶養者や国民年金の第3号被保険者の認定は、過去における収入の実績ではなくて、今後の収入の見通しで判断することになっています。つまり原則は自分で管理し申告することになります。  短期的、結果的に、この年収基準を上回ったらどうするかということについては、このサイトでは似たような質問に対して、黙っていればわからないという回答を時々見受けますが、実務的にはともあれ、そもそもの考え方としては感心しません。  医療費のうち扶養家族が負担するのは3割として、残りの7割は健康保険組合が病院薬局に払うわけで、つまりご主人や同僚の方々が毎月の給料から支払っている健康保険料が原資ですからね。健保は助け合いの世界ですから、ルールと礼儀は守るべきだと思っております。

winniw
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 認定は過去における実績ではないんですね。 勘違いしてました。 自分自身でしっかり管理していなかったので、今後は気をつけます。 まずは主人の会社に手続きをお願いしたので、ひと段落しました。 改めて、どうもありがとうございました。

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

ちょっと気になるので ・「第三号に入っております」ではなく「第3号(被保険者)になっています」ですね。 ・去年度→去年、今年度→今年ですね。 1.するべき手続き 健康保険と年金 ・配偶者の方が、勤め先を通じて、健康保険と年金の被扶養者・第3号被保険者の異動届。 ・その後、市町村役場での、質問者の国民健康保険の加入手続きと、国民年金の種別変更手続き。 税金 配偶者には、勤め先や税務署から通知は来ていないんでしょうか? ・昨年の年末調整時に提出した「扶養控除等申告書」で、質問者を「控除対象配偶者」にしてしまっていたなら、直ちに確定申告(間に合わないかも知れないが)。 ・今年の年末調整では、質問者を「控除対象配偶者」にしない。 2. 〉去年からもう1箇所での収入が増え 昨年のこの時点、所定労働時間・日数を働いたときの合計月収が10万8334円以上になった時点で、被扶養者・第3号被保険者の資格を失っていたはずです。 だから、この時点にさかのぼって被扶養者・第3号被保険者の資格取り消しになり、国民健康保険料/税と国民年金保険料の支払いが必要になります。 ※(分かっていらっしゃるかも知れませんが、今後検索でこの回答を見る人もいるので) 〉住民税の納付書が届いて収入が扶養範囲金額を超えていることに気づきました。 住民税の通知が来たということは扶養ではないということだ、というわけではありません。 質問者に住民税がかかるかどうかと、配偶者が質問者を「控除対象配偶者」にできるかどうかは違う基準によりますし、さらに被扶養者・第3号被保険者かどうかは別の基準です。

winniw
質問者

お礼

ご回答とご指摘、合わせてどうもありがとうございました。 手続きは早速、行いたいと思っています。 気になった点があるんですが、 お教え頂いた「異動届」の手続きをしたら、完了した通知は何かしら 書面で届くのでしょうか? その後の役所と社会保険事務所への手続きする時期が気になったもので・・・。 税金については主人に確認してみます。 「住民税の通知が届いた」=「扶養外」という訳ではないんですね。 収入から扶養の基準や、第一号or第三号被保険者の判断できるものだと思っていました。 恥ずかしい限りです。。。 詳しくお教え頂きましてありがとうございました。

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