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短期雇用特例被保険者給付について
解説してくれているサイトもたくさんあるのですが、イマイチはっきりと分からなくて質問させてください。 現在のところ会社として労働保険に加入していませんが季節的な建設関係の仕事(いわゆる出稼ぎ)が会社として請け負うことが出来たので加入しようと考えています(働いてくれる人にこの給付金をあげたいので)。 これまで建設関係の事業をしていますが、日雇い的に雇用していました。 今回は雇用契約期間を約半年、この仕事のために数名雇入れました。 この場合契約期間終了後に、この給付金(40日分)がもらえるという解釈でいいのでしょうか? また注意点などがあればあわせて教えてください。
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こんにちは。短期雇用特例被保険者に対する雇用保険からの給付は、ご承知かと思いますが「特例一時金」といいます。 いわゆる季節工に対する雇用保険制度なのですが、その事業が季節的なものかどうか、あるいは、過去も未来も季節的に繰り返される内容の仕事なのか、というのを説明できるかどうかも十分条件の一つです。 最終的な認定はハローワークが行いますので、あらかじめどういう業務内容でどういう労働条件なのかを具体的に示せる段階になったら、万一雇用保険料が掛け捨てにならないように、ハローワークに確認なさるのが良いかと思います。 なお、特例一時金は最大50日です(40日ではありません)。繰り返しになりますが、受注したお仕事の季節性を強調するのが大切かと思います。
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- MoulinR539
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こんにちは。#1です。若干言葉足らずでしたので補足申し上げます。事業の季節性ばかりを強調しすぎたようです。サイト等でご覧になったかと思いますが、本来の短期雇用特例被保険者の定義は2種類あります。 第1は「季節的に雇用される者」であって、(1)季節的業務に期間を定めて雇用されるもの、または、(2)季節的に入・離職する者、となります。第2は、同一の事業主に1年未満の期間で雇用されるのを繰り返す被保険者です。 出稼ぎ者むけの業務というお話しですので、個人的には第1の(2)の季節的に入職・離職する労働者に該当するのではないかと思います。農業や水産業の端境期の出稼ぎなどがこれに当たると考えます。 雇用期間ら労働時間については、別のサイトに参考になりそうな質問回答がありましたので添付いたします。このサイトはお勧めです。
お礼
参考サイト勉強になりました。 もう少し勉強してみます。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >その事業が季節的なものかどうか、あるいは、過去も未来も季節的に繰り返される内容の仕事なのか とは、どう説明したらいいのでしょうか? 仕事は普通の建設関係の仕事ですが、出稼ぎ者向けの仕事を会社としてまとめて請け負った感じです。 季節性といわれても仕事内容に季節性があるのではなく、仕事の発注形態に季節性があるのですが・・・