- ベストアンサー
ウィルス
たぶんウィルスを故意に作るのは通信何とかかんとかという罪になるとおもいますが、故意ではない場合(バグなど)はどうなるんですか? それと、デマウィルスを流す(?)行為は罪になるんですか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
たしか、作るだけなら罪ではないはず。 その動作を知らせることなく、誰かに送るとか自分の管理下ではないコンピュータに入れたりすると「器物破損罪」ですね。 また、ウィルスの定義は狭義では 感染:他のファイルにウイルス自身を付着させる 潜伏:一定の条件が揃うのを待って悪質な行動をする 発病:データの破壊、動作の不安定などユーザの意図しない行動をする の特徴を持ち、広義では「感染しないが、発病する」ワームやトロイの木馬もウィルスに含まれます。 狭義の定義ですと、故意ではない場合はないでしょうね。 広義の場合ですが、あるゲームソフトを使った後は必ず画面の領域がセーフモードと同じになる上、アイコンキャッシュが壊れてしまうとか、極端に言えばペットがユーザーの意図しない手紙を勝手に出すポストペットなんかもこの範疇に入るような気はしますが・・・非常にグレーなところではありますね。 デマウィルス情報は、たとえば対象ソフト作者への人権侵害とかも考えられますが、「信じていた」と主張すればそれでおしまいですので、「公序良俗に反する行為」にはなりえますが、法令には違反しないようです。チェーンメールを流すのと同じ扱いですかねぇ。 ただ、「事実であること」と「事実であると思いこむこと」とは全く相異なることですが。
その他の回答 (2)
- tef_tef
- ベストアンサー率34% (15/43)
故意なのかどうかを判断するのは難しいのではないでしょうか。海外の例では逮捕された後で、故意・偶発的ミスによる流出と供述していたウイルス作者もいたようですから(結局懲役だったようです)。 現行法の下ではウイルスを作成したりまた、どこかからか入手して自分のホームページにアップすることでさえも、刑事罰の対象にはなりません。このようなケースであっても、警察は監視対象として扱うだけです。 もちろんどこかのパソコンに自分の手で、もしくはそれを幇助する形でウイルスやトロイをインストール?すれば、民事訴訟の対象にはなるそうです。 この法案が国会を通れば、変わるのかもしれませんけど。 「民主、ウイルス防止法案提出へ」 http://it.nikkei.co.jp/it/pol/index.cfm?i=2002081307714j2
- AF2
- ベストアンサー率25% (43/167)
デマウイルスも罪になると思いますよ。混乱させる事が目的である以上コンピューターウイルスと同じようなもんですからね。 バグはプログラム上のエラー(欠陥)を指しているので、出来てしまうのは仕方ありません。
お礼
皆様 ご回答ありがとうございました。