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友人が兄弟の借金の保証人になり、負債を背負ってしまいました・・・

兄弟がギャンブルで作った借金500万円の 保証人に友人がなっていたようなのですが 最近、その兄弟が音信普通になり 友人の所にガラの悪い方々が取り立てに 来たようなのです。 弁護士に相談に行ったところ、 ギャンブルで作った借金だから微妙。と 言われたそうです。 又聞きなので詳しい事までわかりませんが こういった場合、どうしたらよいのでしょうか? 自己破産などはできないのでしょうか?

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回答No.8

扶助協会を使って弁護士の着手金を立て替えてもらった場合、仕事が終わったあとの報酬金の額は弁護士が自分で決めるのではなく、扶助協会で決定します。扶助適用した本人を報酬額決定の審査の場に呼んで、担当弁護士の意見も参考にしつつ決めます。よって、ふっかけられるとか法外な金額を要求されるということはないのです。 弁護士会の設営している法律相談センターは45分で税込み7875円です。そこに担当で来ている弁護士に窮状を訴えて、「先生の持ち込み扶助案件でやってください」と頭を下げるという手があります。扶助協会は、弁護士が自分で持ち込み案件として協会に申し込むと、(1)一般のかたが協会に出むいて申し込み→(2)事情聴取→(3)審査会という段階を踏むところ、すでに(2)をしているので、(3)の審査だけ受ければよくなるのです。扶助協会はこの持ち込み事件枠用の予算を別途とってあり、弁護士らにこれを使ってくださいとアピールしています。しかし、なかなか使わない。実入りが少ないのに手間がかかる案件が多いからです。 上、やって見てください。それで、気概のある弁護士に当たらず、駄目だったら、直接協会に出向いて申し込みすることです。

helpangina
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (7)

  • kimshin
  • ベストアンサー率40% (45/110)
回答No.7

500万円の借金の保証とたった5千円を天秤にかけず、 素直に専門家に相談した方がよいと思いますよ。 友人が助かるならば、立て替えたっていいじゃないですか。 不安だって言うなら、付き添えばいいじゃないですか。 私はあなたたちの事が心配でたまりませんよ。

helpangina
質問者

補足

こんばんは。 5千円というのは一回の相談料のみですよね。 友人が心配しているのは、その他の成功報酬などの 事だと思います。 それに、相談に行った弁護士さんに あまりいい回答を受けなかったようなので 諦めてしまったのかもしれません。 前出にもありましたが、 弁護士さんによって回答が様々なので どれが最善の方法なのか こちらで色々な方からのご意見を お伺いしたく、スレを立てました。 明日直接彼女と話してみるつもりです。

回答No.6

>民事再生申し立てについてですが、 それは、借金をした本人(保証人のお姉さん)のみが出来ることですか? ちがいます。逃げた人だけでなく、保証人のかたも出来ます(主債務が確定していること前提)。 そんなにいっぱいの法律があるわけではありません。 今回なら、自己破産(同廃)、民事再生(保証人の方が給与その他に類する定期的収入があるなら、給与所得者再生でできます→こっちのほうが、債権者の決議不要のぶんとても有利です)。 どれを選択するかは、事情を聞かないと断定できません。

回答No.5

質問者の方はもう一度確認した方がいいです。 主債務者であるその兄弟が、何かの金銭借入をしたとき、友人が保証人になっていたのだと思います。そうだとしたら、主債務者は免責不許可となりますが、保証人は自分にとっての免責不許可事由があるわけではないので、保証人が自分の保証債務について免責を得ようとして破産申立することは出来ますし、免責も出ます。 次に、音信不通になっている兄弟ですが、見つけて民事再生申立をさせる。破産での免責不許可事由があっても、民事再生の申立はできます。そして、500万なら、小規模個人再生であれば100万円を債権者に返還して、残りは債権カット(免責される)のです’(小規模個人再生で)。  教えてください。逃げずにこのように整理する。逃げても最終の解決にはなりません。 そして、お金がないときですが、扶助協会に弁護士費用の立て替えを申し込む。兄弟にしろ、質問者にしろ同じです。資力要件といって月の収入如何で扶助貸し付けを受けられるか、その基準がありますので、尋ねてください。弁護士の事情聴取と審査を受けて、通れば貸し付けを受けて依頼した弁護士が仕事に着手します。タチの悪い債権者にも対応するし(刑事告訴もします)、防波堤になる。 貸し付けを受けられれば、あとは毎月約1万円ずつ協会に償還していくことになります。 なお、司法書士の先生も書類作成援助をして、破産申立書類の作成をしてくれる場合、法律扶助を利用することが出来るようになりました。 しかし、それをわかった上で、やはり弁護士のほうがいい。タチの悪い人たちがいるようですから、法律上代理人として広く活動できる弁護士の方を勧めます。 諦めず、逃げず、打開できる道があることを知ったら次は行動です。

helpangina
質問者

補足

こんばんは。 ご回答中の民事再生申し立てについてですが、 それは、借金をした本人(保証人のお姉さん)のみが出来ることですか? 色々な法律があるようなので 素直に500万円を返済したりなどせず きちんと弁護士さんのところで 取りはからってもらった方がよさそうですね。 自分のことではなく、友人のことなので 友人がどう答えるかはわかりませんが こちらで頂いたアドバイスはきちんと 伝えるつもりです。 また何か間に入っている友人から 連絡がありましたら補足させて頂きたいと 思います。 どうもありがとうございます。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.4

>友人は弁護士費用がかかるから・・・ >と躊躇しているようです。 相談だけなら、30分5千円くらいですよ。 「がらの悪い人の取り立て」は違法な可能性もありますので、場合によっては警察へ。 (貸金業の規制等に関する法律 第21条など) とりあえず状況がよく分からないので、弁護士に相談するべきでしょう。

回答No.3

公営ギャンブルのような、合法的に認められているもの以外のギャンブル(賭けマージャン等)で作った借金というのは、民法90条(公序良俗違反)で当然に無効です。従って、支払い義務は全くありません。そして、万一支払ってしまった場合には、不法原因給付(民法708条)として、それを取り戻す事は出来なくなります。つまり、法律は不法なものに手助けはしない、と言う事です。また、違法なギャンブルの借金の保証人となる契約も、その主債務である「賭けに負けたお金」自体が今述べたように、違法であり無効ですから、あなたが保証人になる事を承諾していても、保証契約自体が当然に無効です。よって、あなたには全く支払い義務はありません。違法であるギャンブルの借金に、法律の規定である「保証人」の制度を適用する事自体、とんでもない事です。したがって、あなたは法律上の債務を負っていないわけですから、自己破産する余地は全くありません。ただ、相手が相手だけに、法律的なことが通用するかですが、やはり弁護士に相談すべきと考えます。一度相談はされているようですが、弁護士によって、回答は変わりますから、何人かに相談すべきだと思います。あなたもこれに懲りて、ギャンブルの借金の保証人になんかならない方がいいと思います。

helpangina
質問者

補足

友人は弁護士費用がかかるから・・・ と躊躇しているようです。 メールで、共通の友人と当人の事について 話しているので、なかなか詳しい事が わからないのですが、 やはり弁護士に相談すべきでしょうか? 母子家庭で、会社も辞めさせられてしまったようなんです。(友人は、がらの悪い人が 会社に乗り込んだのかなあ!?と 言っていたのですが・・・)

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.2

ギャンブルや、遊興費に使った借金は、自己破産出来ない。 と言う判例があります。 知人の場合、謝金を押し付けられたと言う事も考えられます。 弁護士さんによ~く話してください。

  • silpheed7
  • ベストアンサー率15% (1086/6908)
回答No.1

>こういった場合、どうしたらよいのでしょうか? もう一度弁護士に相談するべきでしょう。

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