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物々交換について

先ほど http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3475125.html で質問して回答してくださった方の説明で納得したつもりでしたが、 https://www.bibuly.com/ のようなサイトがあることを知りました。 また考えてみるとオークションなど個人で不要になった本を提供している方もいますがこうした方は何かしら著作権所持者から了解を得て行っているのでしょうか。 すでに前回の質問の回答を締め切ってしまい、短い時間の間に2回も質問することになってしまい申し訳ございませんが、これらの仕組みがよくわかりません。どなたか解説してくださる方いましたらどうかよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

先ほど回答した者です。 間違ってました。 完全に勘違いです。 「コピーを転売」だとばっかり思ってました。 現物ですよね。 それなら合法です。 お詫びして訂正します。 (売買が絡むと不払いや不良品等のトラブルのとき面倒なので、お勧めはしません)

その他の回答 (1)

noname#120967
noname#120967
回答No.1

別の質問に対する回答者の回答は、完全に誤りです。 あなたは、古本の交換サイトを作ろうとしているだけですから、 まったく著作権法に反することはありません。 先の回答者は、新刊書の譲渡権のことを古本にも適用されると大きなカン違いしているみたいですね。 「譲渡権」というのは、著作物など譲渡により公衆に提供することができる著者の権利です(著作権法第26条の2)。 書籍の場合は、最初の販売の時点で譲渡権は「消尽」したとみなされています。 つまり、古書の売買は自由です。 ごく基本的なことなんですけどねえ・・・。

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