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迷惑自転車の対処

店舗の前に迷惑自転車が 並びます。 空気を抜きたいと思います。 何の罪になるでしょうか? 事象としては、触っただけ? 空気入れれば、もとに戻る。壊したわけではない。 一時的に、使えないだけ?

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  • x530
  • ベストアンサー率67% (4457/6603)
回答No.4

そんな事したら、完全に器物損壊罪ですよ。 器物損壊罪(261条) 1、物理的に変化・消滅させること 2、事実上・感情上その物を本来の目的に使えなくさせること 3年以下の懲役、30万円以下の罰金、科料 ですが、心情的にはとてもよく分かります。 どうしても空気を抜きたければ、 ・抜いた日時 ・抜いた目的 ・氏名と連絡先 以上を書いた、書面を自転車に添付する事。 そして、空気入れを準備し、店には自転車の空気入れがある事を記載する事。 けんかをするのならば正々堂々とね。 多分、夜中など閉店時間に「いたずら書き」くらいの仕返し、嫌がらせを受けると思うので、その分の復旧費用を準備する必要はあります。

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その他の回答 (3)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.3

自分の土地でした拾得物して警察に届けましょう

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回答No.2

破損せずとも汚す、価値を減少させる、効用を害した場合にも器物損壊罪、所有物損壊罪は適用されることがあるのでやめたほうがいいです。 しつこく警察なり行政に通報して撤去してもらうか、営業妨害で損害賠償とったほうがまだお得。

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  • morigann
  • ベストアンサー率17% (57/329)
回答No.1

自転車を一時的とはいえ「使えないようにした」=「壊した」という事で器物損壊にあたります。 だったと思います。

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