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過去の保育園での怪我による後遺症について
6歳の娘が11ヵ月の時に保育園(認可、私立)で、保育士が目を離している時に、室内の滑り台から転落し乳歯に外傷を負いました。乳歯に動揺がみられた為、定期的に小児歯科で観察をしてもらっていました。それから5年が経過し、永久歯が生えてきた際に、外傷の後遺症によるエナメル質形成不全と診断されました。現時点、前歯上下各一本に形成不全があります。歯に凹みがあり茶色か黄色に着色があります。見た目もよくない上に、虫歯になりやすいそうです。女の子ですし将来的にはきれいに治療してやりたいと思っています。このような、過去の事故による後遺症による治療費は、将来的な治療を含め保育園に請求できるのでしょうか。永久歯が生えてきたばかりなのにこんな事になってしまって、娘に申し訳ない気持ちでいっぱいです。専門家の方、経験者の方回答よろしくお願いいたします。
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- tpedcip
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>外傷の最後の診察は、事故から数か月後だったと思います。 時効になっていると思われます。 あくまでも私の考えですから法テラスまたは法律相談センターで相談されたほうが良いと思います。 法テラス http://www.houterasu.or.jp/ 法律相談センター http://www.nichibenren.or.jp/ja/link/soudan_center.html 法律相談センターは有料だったはずです。
- tpedcip
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最後の診察は何時ですか。 その治療費は保育園が出していますか。 示談はされましたか。 示談をしていなければ最後の診察が問題となります。 最後の診察=症状固定日と考えられるからです。 示談をしていればその状況です。 錯誤による示談は無効となります。 つまり「後遺障害など出るとは思わなかった」等です。 加害者に対する損害賠償請求権は症状固定日から3年で時効。 錯誤による示談であれば交渉の余地はあります。 ただその状況では後遺症にはならないと考えます。 治療費の請求、此方には時効と示談の状況が判りませんので一概には言えません。
お礼
回答ありがとうございました。外傷の最後の診察は、事故から数か月後だったと思います。カルテに記録が残っていますので確認してみます。治療費は、事故当日保育園から直接病院に行った時には園に払ってもらっていましたが、後日乳児医療控除を持ってくれば払い戻ししますと病院に言われ、保育園に伝えました。確か乳児医療控除証を保育園に貸した記憶があります。その後の診察は私が治療費を支払っています。小児歯科の先生には様子をみていきましょうと言われてきました。示談はしていません。
- tera_tora
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民法714条 1 前2条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 民法717条1項 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 この辺が根拠になり、損害賠償は可能と考えられます。また、事故当時からのカルテ及び経過などが分かるのでたぶん、有利に働くでしょう。 とりあえず、損害賠償請求は、行政書士を通して内容証明を作成し行えると思います。まずは行政書士に相談してみてはいかがでしょう?で、もめるようであれば、弁護士に相談してください。
補足
回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。私のような一般人が、行政書士または弁護士に相談する場合、まずはどこに相談に行けば良いでしょうか。幼稚な質問で申し訳ありません。
お礼
ありがとうございました。参考にさせていただきます。