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家の前の道路が42条2項道路の私道なのですが、向かえの家が敷地段差を解
家の前の道路が42条2項道路の私道なのですが、向かえの家が敷地段差を解消するためアスファルト道路にアスファルトを階段状に盛り上げて施工しています。先日もバイクが転倒しかけて非常に危ないです。 違法ではないでしょうか。撤去はできますか?
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- non1972628
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回答No.2
質問者さんのおっしゃる42条2項道路の根拠法文は「建築基準法」です。 建築基準法44条に、道路内には建築物と敷地を築造する為のよう壁を造ってはならない。。。とあります。 向かいのお宅の階段がこのよう壁にあたるか否かの判断は行政が行いますので状況写真を撮り役所へ相談にいかれてはいかがでしょうか? この階段がよう壁には当たらないと判断されると建築基準法では取り締まる手立てはありませんので、あとは民法上の裁判で戦うしかないでしょうかね。 所有者が個人の私道とはいえ、公共性の強い建築基準法上の道路に指定されているのですから、本来管理者は公共の安全を考えて維持管理に努めなければなりません。ただ、私道の真ん中に石を置いたり大きな植木鉢を置いたり、駐車場として利用しても建築基準法上違法ではないので役所では取り締まれないのが現状です。
- yuuyu1
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回答No.1
こんにちは 公道であれば、道路管理者による警告等の対策が出来るでしょうが 私道は、民事不介入です。 場所的に敷地前の道路は、他人の所有地(非課税)でしょうから 不法占拠とか、危険であることを話し、安全対策を講ずるよう 地域でお願いするしかないのではないでしょうか。 答えになっていませんが、参考まで