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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:雨漏りと迷惑料?)
雨漏りと迷惑料?
このQ&Aのポイント
- 台風の影響で発生した雨漏りについて、迷惑料を請求できるのか疑問があります。
- 被害は布団の一部がぬれた程度ですが、予定が狂ってしまいました。
- 賃貸の古い部屋であるが、鉄骨鉄筋コンクリートの建物で、住宅環境は一般的だと思います。
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質問者が選んだベストアンサー
No.1です。 その責任を取るために高いお金で保険に入っています。べつに大家さんが故意や過失で雨漏りさせたわけでは無いので、それ以上の責任は追及しても無駄でしょう。そのための賠償責任保険でしょう。
その他の回答 (2)
- COW
- ベストアンサー率6% (1/15)
回答No.3
雨水の染込みによる損害は、入居者ご自身が加入している家財の保険でも、建物所有者が加入している賠償責任保険(施設賠償)でも一般的には対象外となります。 また、保険で支払いの対象となるのは、基本的には対人・対物のいずれかとなります。
質問者
お礼
お礼が遅れました。すいません。 ご回答ありがとうございました。
- Tadkashy
- ベストアンサー率27% (104/382)
回答No.1
大家さんは保険会社に連絡し保険で対応するでしょう。交渉の相手は保険会社です。 保険会社がそのような被害を被害として認めるかです。多分実害だけの保証を言ってくると思います。実害として外出できなかったことによる費用の発生を主張された方が良いと思います。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほどー。保険会社との話合いになるんですか。 大家さんから、「ごめんね」みたいな感じではないんですね。 「外出できなかった」というのは、人間として分かってもらえそうですが、書類上では認められなそうですねw そもそも、雨漏りっていうのは、大家さんの過失というか それが起こったことに対する責任はないのですか?
お礼
お礼が遅れました。すいません。 ご回答ありがとうございました。