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NHKの公共料金について

僕はNHKの公共料金を半年以上払っていません。 というより、払うつもり一切ありません。 そこで質問です。HNKの公共料金の支払い拒否をして受ける 法的罰則があれば教えてください。 それと、NHKは、個人の財産を差し押さえてでも公共料金を徴収できるもの なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • marimo_cx
  • ベストアンサー率25% (873/3452)
回答No.3

> HNKの公共料金の支払い拒否をして受ける法的罰則があれば教えてください。 受信契約を締結しないことについての罰則はありません。 # 住基ネット離脱組と同じですね > NHKは、個人の財産を差し押さえてでも公共料金を徴収できるものなのでしょうか? 受信契約が締結されていれば、不払いは契約不履行のため差し押さえの民事裁判は可能です。放送法のNHKとの受信契約の義務や、実際になされた受信契約に違法性があることが立証できれば、民法の不法な契約の履行義務は負わなくて良いという規定により、支払い義務が無いことが確定します。但し現在においてそのような判例はありません。 契約が締結されていない場合は、請求根拠は無いことになります。

その他の回答 (11)

  • MrSano
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回答No.12

確かに今更延滞分を支払うとなると、バックレてしまう方が魅力的ではありますが、契約を続けていると未納金が増えていくのも事実です。 こちらサイドで例え一方的通告の形であっても、契約解除の形を整えておいた方が良い、という考え方もあります。 さて、半年前からすでにテレビがない、とでも主張してみますか・・・。 この辺の判断はなんとも・・・。

  • neumann
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回答No.11

受像機(TV)を持っていればNHKを見る見ないに関わらず受信料を支払う義務があります。【放送法による】 この法律がある限り「NHKは見ないから払わない!」というのはダメですね。TVを持ってるだけで支払い義務が生じます。これは【法律】です。 ただし支払い拒否をした場合の罰則規定は今のところありません。ザル法といわれる所以ですね(^^; ですから「今のところ法的罰則はない」というのが回答です。 ところで受信料の意義を考えたことありますか? 日本には山間部や離島などが多いです。田舎へ行けば民法がまともに映らない地域だってたくさんあるでしょう。NHKには日本全国でTV放送が受信できるようにする目的があります。しかし過疎地での放送設備維持には多大な費用がかかってしまいます。そこでTVを持ってる全世帯から受信料を集めて過疎地への設備費などに回すのです。公共の福祉ですね。 ですから「自分は払わない!」というのは周りの人のことを考えない自分勝手な発言となってしまいます。過疎地の方でもTVが見られるようにするためのお金ですから・・・ それでも受信料を払いたくないと思う人が多い場合は、最終的には受信料が税金になる可能性もあります。一企業であるNHKが受信料を集めるのではなく、国が責任もって受信料を回収して、過疎地への放送設備の維持に使うようにすればよいのかもしれません。

youdai
質問者

お礼

NHKの受信料に、まさかそんな意味合いがこめらていたなんて 始めて知りました。なるほど・・・、と、目からウロコが落ちる思いです。 しかし、だとしたら、なお更、今のHNKの料金回収のやり方には納得いきませんね。これだと、払う人間は払い、払わない人間は絶対に払わない、という、差別かが進む一方です。 だとしたら、この最、HNKなんかに任せるのではなく、通産省の管轄にし、思い切って、長期的な公共事業を民間委託という形で、全国に放送設備を作っていくとか・・。これは、無駄なダムの開発や道路工事よりも、はるかに実益を得りうる 公共事業になるんじゃないのかな・・・。 これを読んで、そんなのはお子様の低次元の発想と笑われた方、できれば、その理由を教えてください。

  • MrSano
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.10

ネックとなるのは、NHKと契約を結んだかどうかでしょう。NHKのおじさんが契約を取りに来て、契約してしまったら、民法上の契約が成立し、支払義務を負い、支払わないと契約不履行となります。  罰金などの罰則はないものの、NHKがそこまでやるかどうかは別として、契約不履行の訴訟ができることになります。  ですから、払わない、と決めたら契約しない。既に契約してたら解除する。 その上で払わないのが安心ですよね。

youdai
質問者

補足

契約解除など、果たしてできるのでしょうか? 僕は5年前、NHKの人に「国民の義務だから、支払い無ければならない」と、強制的に契約させられました。その時は、ついてないな~とか思いながら、契約しなければ大変なことになる、と、脅迫観念にかられて契約しました。 とても、任意だなんて感じじゃなかったです。 しかし、契約解除するということは、それまでの契約は有効ということになり、 滞納している13000円を支払わなければならない、ということになるんでしょうか? だったら、今ののまま、バックレてた方がまだマシですけど・・・。

  • gimpei
  • ベストアンサー率33% (262/782)
回答No.9

既に回答ある通り、罰則無し、事実上の強制執行力も 無しです。で、せっかくのQ&Aですから、法的な 根拠も踏まえておけば良いかと思いまして、補足的に 回答します。 根拠法は放送法で、NHKとは日本放送協会ですが、 NHKを視聴不可能なTV放送受信設備論 技術の問題もあるでしょうが、そもそも協会の目的、 放送法第7条の「公共の福祉・・・」に矛盾します。 特にNHK以外にほとんどTV放送が受信できない 地域においては、災害時の緊急放送は重要な情報で あり、「NHKを見れなくしろ」発言は税金を 払う人の少ない地域の信号は消せに近いくらい危険な 発想かも知れません。 受信契約の発生と自由意志 放送法第32条で「受信機設備を設置」することに より契約をしなければならないとなっているため、 あくまで法的には実態としての視聴云々は無関係で (立証も出来ないことです)あることになります。 この条文で「放送は一方的」との主張は反論される 訳です。設置時にTV放送を受信したいという 設置者の意図は明白で、契約もしてくださいと なります式の考えが協会の論理でしょうから。 ただこの条文が近代私法の大原則たる「契約自由の 原則」に反していないか?というのが質問者の疑問の 根底みたいですし、協会側が強制できない理由の一つ なのかも知れません。

  • tempura
  • ベストアンサー率33% (3/9)
回答No.8

支払わなくても罰則はありません。 宇宙(衛星)からの放送やデジタル放送をする前に、 受信料の支払いに同意しない人に電波を送らない方法を NHKは考えるべきです。 予算と人事が国会承認事項であり、料金収受の根拠も国の法律なのに、 国営ではないと言い張っている姿勢にも問題があります。 なお、NHKが絶対に見られないTVというのは作れません。 というのは、 1)その地域のNHK放送チャンネルを外す 2)アンテナをNHKの方向に向けない 3)1~3チャンネル用素子を外す(関東地方のみ) といった、NHKを受信できない方法をとっても、 「改造、調整、工事をすれば受信可能」ということで ダメなのだそうです。(以前確認しました) 要は、民放もNHKも見られないTVでなければダメとのことで、 それはもう、TVとは言いません。 NHKは民放の受信までコントロールしています。 投票をせずに政治の批判をしたら無責任ですが、 tv番組を一方的に送りつけて 見ていないのにも関わらずお金を徴収しに来る事、その事を 批判するのは無責任ではないでしょう。 法律の問題ですから、税金を払っていれば批判する権利はあります。 (受信料を払っていれば、内容を批判する権利もあるのでしょうけど)

  • gootara
  • ベストアンサー率25% (65/259)
回答No.7

この議論は古くからありますね。本多勝一氏の著書をはじめとして、今でも書店に並んでいます。 興味のある方はぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。 まず、「見ていない」「必要ない」という方へ。 あなたは選挙のとき、投票に行きますか? 投票もせずに政府や政策の批判をしても意味がありませんね。 それと同様に、視聴者の1人として発言する以上は、その制度を守る義務があると思うのです。 わたくしは受信料を納めています。 しかし、現状を100%よしとしているわけではありません。受信料の今後についても、大いに関心を持っています。 これまで、番組の内容や受信料について、何度となくNHKに投書をしてきました。これからもそうするつもりです。 ところで、「払いたくない」という人はNHKを見ていないのでしょう? まさか見ているのにそんなこと言わないでくださいね、ただのケチですよそれは。 「払うべきでない」と考える人は、もちろん「見てはいけない」(笑)。 努力して、NHKが絶対受信できないテレビに改造してください。

youdai
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。受信料をきちと払わていらっしゃるんですね。 それはそれで立派な心がけだと思います。 しかし、「努力して、NHKが絶対受信できないテレビに改造してください」 にはいささか異論を唱えさせていただきます。 そもそも、受信料をとるなら、最初から、衛星放送のように、受信料を払わなければ観れないというシステムに置換えるべきではなでしょうか? 僕としても、お金を払ってまでテレビなんて観たいとも思いませんしね。 それから「あなたは選挙のとき、投票に行きますか? 投票もせずに政府や政策の批判をしても意味がありませんね。 それと同様に、視聴者の1人として発言する以上は、その制度を守る義務があると思うのです」 これは意味が良くわかりませんし、そもそも、僕は、他の料金の支払いのない無料で見れる番組の視聴者であって、HNKの視聴者になった覚えはありません。 何故、こんな論争がもちあがるのかと言えば、NHKの一方的な有料放送を、視聴者に有無を言わさず勝手に放送し、見せてやってるんだから金払え、って、料金を取るところに、納得がいかないからでしょう? これはどう考えてもフェアじゃない! gootaraさんはNHKな番組を楽しんでおられるようですから、有料でも構わないかもしれませんが、お金を払ってまでは観たくないという視聴者の選択の自由はどうなるんですか?

回答No.6

罰則がないのでザル法です。払う必要はありません。払っている人がお気の毒ですが。

  • skipjacks
  • ベストアンサー率23% (70/292)
回答No.5

こんにちわ。 NHKは一度でも受信料を払うと、受信契約をしたことになり、契約に基づく滞納ですと、法的措置がとれることになると思います。 おじさんとかが受信料をお願いしまあーすとか言ってきますよね、あれは、本来であれば、受信契約をお願いしますと言うことなのにですよ・・・・・ とにかくこの最初の言い方はひょっとしたら、詐欺行為!?に当たる、もしくは、説明責任?勧誘法?PL法?に引っかかるかとも思いますねえ。 ただし、受信契約をしなければならないだったかの規定は、NHKの部内規定に中にあるだけで、放送法にはなかったかと思います。 また、罰則規定は当然ありません。 ま、NHKとしての対策は、特にBS等については、スクランブルをかければ済むことなので、これをやらないと言うことは、ある種後ろめたさもあるのでは?

  • mizuchi_
  • ベストアンサー率15% (86/545)
回答No.4

罰則等はありません。 下記URLを参考にしてください。

参考URL:
http://isweb40.infoseek.co.jp/area/multisyn/
回答No.2

No.1の方に同感です。 見てないのに払わなくてはいけないのはどうかと思います。

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