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個人輸入品の転売と税金

個人輸入したものを商材として自分の店の施術に使用、 また販売をしているのですが、価格、輸入数のわかるものは 領収書などは無く注文時のメールしかありません。 青色申告をしようと思うのですがこの品物を必要経費として 書くことはできますか?

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回答No.1

納品書もないのですか?納品書兼領収書などにもなってないですか? それではメールに対する受注確認のメールなどもないですか? 確か一度だけそういった事が、東南アジアの会社から ものを買った事があり、そのときには税務署に相談したことまでしか 覚えてないのでごめんなさい。 ただし、経費ですんなり落とせた記憶があるんですよねぇ。 まぁ、税務署に電話一本入れたほうが早いと思いますよ。