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プレゼント 応募要項のガイドライン

プレゼントをウェブサイト上で提供する場合、「当選者の発表は発送を持って変えさせていただきます。」や、「日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。」など、応募要項を付ける必要があると思うのですが、法的に、問題がないようにするためのガイドラインのようなものはあるのでしょうか。 それとも、法的な決まりはなく、必要に応じて必要な内容を記載すればよいのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

○プレゼント提供をホームページ上で行う場合に、応募要項を記載する必要はない、ということでよろしいでしょうか。 質問者さんの想定されている「応募要項」というものが、「必ず載せなければならない事項」を意味するのであれば、その理解は正しいです。 ただ、普通「応募要項」と言った場合は、「必要に応じた内容」を含むのではないかと思います・・・。もっともこれは言葉の問題ですが。 例えば、「当選者の発表は発送を持って変えさせていただきます。」というのは、ホームページや雑誌などでいちいち当選者を発表しない方針とした場合に、応募者が「当選したかどうか分からない、当選者を発表しろ!」というクレームを後からしてきたとしても対応できるように、という意味で必要な内容といえるでしょう。「日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。」というのも、例えば景品が車だったりした場合、海外だと発送費用がかさむのであらかじめ日本国内に限定しておくことが必要だからでしょう。もしこれらの事情がなければ、書かなくても問題は起きないでしょう。 結局のところは (1)絶対書かなければならない事項というのはない (2)後の問題を防ぐために必要な事項を書けばよい (3)ただ、書いたことが全然問題にならないか、という点は個別に判断しないと何ともいえない という感じでしょうか。

taro_san75
質問者

お礼

いろいろ細かいコメントありがとうございます。大変参考になりました。細かいところは、やり取りのある法律事務所に相談します。 大変助かりました。ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

プレゼントの提供について最も関連があるのは景表法(不当景品類及び不当表示防止法)ですが、景表法は、プレゼントの額などを規制するもので、当選者の発表は発送を持って変えさせていただきます。」や、「日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。」といった応募要項における条件が許されるか、という細かい問題は書いてありません。これらは民法など、一般的な法律に照らして問題がないかどうかを個別に判断するしかありません。 そして、こういった点をまとめたガイドラインというのは自分の知る限りありません。 自分でいろいろ勉強して問題ないかを判断するか、あるいは弁護士さんなどに相談してください。 一応、景表法についての公正取引委員会のページを参考のため載せておきます。 http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html

taro_san75
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お答えいただいた内容によりますと、プレゼント提供をホームページ上で行う場合に、応募要項を記載する必要はない、ということでよろしいでしょうか。 それであれば、必要に応じた内容のみを記載し、対処することにします。 ご確認まで宜しくお願いします。

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