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産業医の選任について

当社の従業員数は、もうすぐ50名を超えようとしています。 システム開発業のため、開発先へ直行直帰で常駐し、業務を行なう従業員がほとんどで、社内には複数名がいるのみです。 各開発現場を事業場と考え、各拠点は50名以下なので、産業医を選任しないというのは、問題でしょうか。 お分かりになる方がいらっしゃいましたら、ご回答宜しくお願い致します。

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回答No.1

 こんにちは。労働法を勉強しています。システム開発業の事情には詳しくありませんので以下、一般論です。  産業医を規定する労働安全衛生法における事業場の定義は、労働基準法のそれと同義です。労基法上の事業場は単に現場であれば該当するというものではなくて、その場に会社の(つまり貴社の)事務所があり、そこで独立的に労務管理などを日常的に行っているところに限るという制約があります。  そのような条件を満たさない場合(よく引き合いに出される例が新聞社の通信部です)、単独の事業場とはみなされず、直近上位の組織の一部とみなされるだけです。  従業員の人数は労働保険料の支払いや雇用保険の資格取得届などによりお役所に知られるところとなりますから、慎重にお考えになられた方が良いかと思います。関連サイトを貼りますのでご参考にどうぞ。

参考URL:
http://inteligent.sakura.ne.jp/01tekiyou.html

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