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公害防止管理者選任要件の緩和について
公害防止管理者選任要件の緩和について調べています。 関連情報をHPで色々読みましたが、言葉が難しくていまいち意味が分かりませんでした。 当社の環境は「工場単体、廃水処理施設あり(鉛を含む汚水を20m3/日程度の排出)」ですが、これですと複数事業所、主任の選任いずれも該当しないので関係ないということでしょうか? 度々すみませんが、アドバイスをお願いします。 これまでに調べた情報は主に↓です・・・。 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=10313
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noname#12271
回答No.1
はっきり言いましょう、 関係ないです 有害物質20m3/日では水質2種公害防止管理者の専任 になります 逆に質問しますが、それ以上どのように緩和できるので すか?
お礼
アドバイスありがとうございました。 法律の解釈が全く分からない素人の疑問と思って頂ければ幸いです。(^^;;;