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ある探偵がある人の情報を捏造してある人の関係者に見せた場合
ある探偵がある人の情報を捏造してある人の関係者に見せた場合何か罪に問われますか。関係者は複数です。
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お話しの範囲だけではなんともいえませんね。 例えば「Aという課長が社内で不倫している」という話を捏造して、会社から出てくる従業員に片っ端に「A課長が社内で不倫しているそうですが、相手を知りませんか」と聞き込みした場合、名誉毀損の構成要件に該当します。 ・「社内で不倫」という事実を摘示 ・片っ端になら公然性を有する ・(虚偽である以上、公益性は検討するまでも無い) 以上のことから刑法第230条名誉毀損が成立すると考えます。 もっとも、内容や程度によりけりですけど。
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- mat983
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(1) 鈴木さんのご亭主から妻の浮気調査の依頼を受けた探偵社が、鈴木さんの関係者数人に捏造して見せた場合、 依頼を受けた相手ではないので、何ら問題ありません。 但し守秘義務に反しているので、探偵として失格です。 (2) 鈴木株式会社社長より、ライバル社の機密を探るよう依頼を受けた探偵社が鈴木株式会社の重役に捏造した情報を見せた場合、探偵社が信頼をなくすだけです。 犯罪行為にはなりません。 いずれも刑事事件にはなりません。 但し、その捏造による報告により著しい損害を被ったときは民事裁判で訴えられる可能性はあります。
- kentkun
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探偵にある人の情報を依頼して報酬を支払うのは契約に該当します。 そういう契約でありながら情報を捏造し、依頼人に故意に誤った捏造した情報を渡したら、契約金を欺いて受領したことになりますから詐欺罪になります。 しかし、調査して結果的に誤った情報を渡してしまったら詐欺にはなりません。罪にもならないでしょう。返金云々は問題にはなります。 こういう問題とは別に、依頼人に関係なくある特定の人物の情報を、故意に貶めるために捏造して複数以上の人に渡して、それが特定の人物に不利な情報である場合は「名誉毀損」に該当する可能性があります。