- ベストアンサー
私道では無免許運転しても逮捕されない?
近所に消防の防災センターみたいな施設があります。 普段は使われない施設みたいで、夜になると不良の溜まり場になっています。 ウルサイ原付の二人乗りをしたりして、グルグル廻ったりしてとても迷惑しています。 通報した事もあるのですが、捕まっている様子もありません。 友人の話によると、そこは消防の土地だから道路ではなく私道になるから捕まらないのでは?と言っているのですが、そうなのでしょうか?
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一部の回答に間違いがありますので、補足させて頂きます。 私道では免許がなければ運転できません。 私道というのはあくまで道路ですので、土地自体が個人の所有であっても道路交通法が適用されます。 不特定の人が出入りする駐車場も同じです。 道路法第4条に「道路を構成する敷地、支壁その他の物件については、私権を行使することができない。」と書かれています。 無免許で運転できるのは、通常他人が入ることのない私有地のみです。 ご質問の件では「私有地」に該当しますので、無免許では取り締まれません。 私有地への不法侵入と言うことなら取り締まれる可能性はあります。
その他の回答 (5)
- nobugs
- ベストアンサー率31% (1061/3349)
私道であっても道路であれば道路交通法の適用を受けます。 ただし、今回の質問内容では、敷地内通路のようですので、一般に進入できないものであれば、適用をうけません。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
- bls
- ベストアンサー率34% (28/82)
結論は「逮捕できません」 よーく考えてください、自動車の教習所に行くと言うのは通常は免許が無いから、免許を取るために行きますよね。 つまり、教習所内はみんな無免許で運転しているわけです。 それは公道ではなく、私道だから許されるわけですね。 運転免許というのは公道を走るための物で、私道や私有地内では不要です。 よって、警察に通報してもどうにもなりません。 方向としては、その防災センターなら管理している行政に対して管理責任を問うという方向では無いでしょうか?
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
- cro_issant
- ベストアンサー率16% (36/214)
不法侵入、もしくは自治体の迷惑条例違反が適用されると思います。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
- mat983
- ベストアンサー率39% (10265/25670)
私道では警察は手が出せません。 私道なら免許がなくても運転できます。 この場合は市役所など行政に申し出て下さい。 土地保有者の消防が立ち入り禁止にするか、不法侵入で訴えれば逮捕されます。
お礼
市役所にも相談にいきたいと思います。 ありがとうございました。
- bluefox-13
- ベストアンサー率33% (201/593)
私道であっても、不特定多数の人が通行しうる場所であれば、公道と同様のルールが適用される場合もあります。 しかし、ご質問の件では、そういう場所ではないようですから、道路交通法の適用は難しいと思われます。 ただし、不法侵入や迷惑防止条例での取り締まりは可能です。 私道の場合、重要なのは「土地の所有者または管理者が許可しているかどうか」ということです。 逆に言えば、消防署の土地であれば、消防署からの通報があって始めて不法侵入と断定されます。 消防署の普段使わない土地で不良が騒いでいることを、消防署自体が知らない可能性もありますので、消防署にその点を相談すると良いでしょう。
お礼
早速消防署に相談してみたいと思います。 ありがとうございました。
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。