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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:母が人身事故にあいました)

母が人身事故にあいました

このQ&Aのポイント
  • 母が車にはねられ重傷を負った。相手は徳島県Y市の社会福祉協議会のパートヘルパーだった。
  • 相手の上司である事務局長は使用者責任を認めようとしない。事故の補償はパートヘルパーの個人所有の車の保険に処理されるとの回答。
  • パートであっても勤務中であり、Y市社会福祉協議会には使用者責任があると主張したい。

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回答No.1

>Y市としては使用者責任はないと考える< ふつう、市と社会福祉協議会とは別法人ですから、社会福祉協議会が起こした事故の責任を、市が負うということはないと思います(今回のケースも、HPで見る限り、「Y市社会福祉協議会」は社会福祉法人として法人格を有するようで、地方自治体としてのY市とは、全く別の団体です。)。 「Y市社会福祉協議会」という名称も「Y市」の出先機関としての「社会福祉協議会」ということではなく、「Y市」という町にある「社会福祉協議会」の意味と思います。 したがって、今回の場合も、Y市の責任を追及するのは無理なような気がします。 >パートであることを理由に民法715条の使用者責任を認めようとしません。< 民法715条は、実際に事故を起こした被用者(ある事業のために使用される者)が、常勤であるか非常勤であるか、正社員であるか臨時社員(パートタイマー)であるかを区別していません。ですから、市社協のこの言い訳は、全くナンセンスということになります。 「パートであっても勤務中であるし、Y市社会福祉協議会に使用者責任はある」ことに間違いはないと思います。 そこで、この件については、次のような対応をお取りになっては、いかがでしょうか。 都道府県庁には、たいてい「交通事故相談所」のような組織があります。 徳島県庁のホームページを見ると、同県にも「徳島県交通事故相談所」というのがあるようです。所在地は「徳島市万代町1丁目」とありますから、ネットの地図で見る限り、県庁の建物の中のようです。 相手方の「社会福祉協議会」は「行政がらみ」の組織ですから、こちらも「県庁の交通事故相談所」ということで、「行政がらみ」を持ち出すわけです。 「県庁(の交通事故相談所)も、こう言っている」という言い方ができれば、Y市社会福祉協議会の事務局長も、むげにはできないと思います。

umetaro87
質問者

お礼

ありがとうございます。よくわかりました。問い合わせてみます。

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