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介護について勉強中の者です、社会福祉事業に詳しい方よろしくお願いします
介護について勉強中の者です、社会福祉事業に詳しい方よろしくお願いします!軽費老人ホームは第1種社会福祉事業なのになぜ民間が設立、運営できるのでしょうか?第1種は国、地方公共団体、社会福祉法人だけしか運営出来ないと判断していました。ところがいろいろ調べていると、民間で出来る介護施設のなかに軽費老人ホームが入っているサイトをいくつも見ました。どちらが正しいのか、もしくは法改正があったのか…初歩的な質問ですが、答えが見つからず困っています。どうかよろしくお願いします。
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ケアハウスは医療法人でも設置運営することが可能です。 前期と同様で、軽費老人ホーム=ケアハウスを指すものと思われます。 ただし、平成18年以前でもケアハウスが制度化された時点より可能でした。 平成18年に何が変わったのかな? 医療系は詳しく無いので不明瞭です。 ケアハウスは社会福祉法人以外でも幅広く認められています。 一般企業には無関係と思われていいですよ。 軽費・ケアハウスは高齢者施設の中でも特種になってきました。 *個人的にはA型施設が大好きです。
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- 11otosann
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ご指摘の通り、軽費老人ホームは老人福祉法に準拠する高齢者福祉施設3形態の一つです。 当初はA型、B型の2種でしたが、平成元年よりC型としてケアハウスが加わりました。 その後、平成13年より公設民営化(PFI方式)で、一部に民間による設置運営が認められました。 ただし、全ては都道府県・市区町村の高齢者福祉計画に基づく設置であって誰でも開設できる物ではありません。 昨年には老人福祉法が改定され、軽費老人ホーム=ケアハウスとなり、従来のA型は経過型軽費老人ホームとして現在に至っています。 上記の理由により、軽費老人ホームが民間で出来ると表現されたものと考えられます。 ただし、介護施設と説明があれば少し異なります。 想像ですが、ケアハウスは特定施設入居者生活介護の指定を受けることができるので、介護施設に含めていると思います。 この部分は間違っていますね。 *特定施設は民間が運営可能な有料老人ホームでも指定を受けることができるので混同していると思われます。 しかし、全体として違和感のある記述ですね。
お礼
回答ありがとうございます!公設民営化というのは初めて聞きました…まだまだ勉強がたりず、制度が変わっても知らなかったり…そこで、もう一つ教えていただきたいのですが、平成18年か19年に医療法の改正があり、医療法人が軽費老人ホームを附帯業務として出来るそうですが、これはどおなのでしょうか?社会福祉法人と同じ扱いなのか、民間と同じで例外的に都道府県が許せば…なのでしょうか?