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昼間大学生も社会保険に加入してよいのか
通常の昼間大学生もアルバイトでの収入が年間130万円を超過すれば、 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入してよいのでしょうか? 以前、社会保険関連の何かの書類の加入条件に「昼間学生であることを除く」という一文を見たことがあるような気がしています。 社会保険庁のHPなども見たのですが、うまく答えを見つけられませんでした。 回答をご存知の方はぜひその情報源(URL,法律の条文等)も教えて頂けるとありがたいです。
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- kurikuri_maroon
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回答No.2
お礼
kurikuri_maroon様 ご回答ありがとうございます。 わかりやすく、明快な回答に感謝しています。 回答頂いた内容を確認させて頂いた所、 追加で教えて頂きたいことがあります。 可能でしたら、回答をお願いします。
補足
kurikuri_maroon様 *********************************************** ・昼間部の大学生 ・回答頂いた適用除外には該当しない ・常用的雇用関係 ・一ヶ月の労働時間が130~140時間 (正規の従業員の所定労働時間は160時間程度) ・年収は130万円を超過 *********************************************** 上記条件になると、ご回答から理解すると、 健康保険→加入する 厚生年金保険→加入する 雇用保険→加入しない と理解しましたが、間違いありませんでしょうか。 私の印象としては、『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』は セットで入る印象があります。 上記条件で雇用保険に加入をしたとしたら、 加入者や事業主に何か不利益(罰則等)はありますか。 ご回答頂けると助かります。