- ベストアンサー
昼間大学生も社会保険に加入してよいのか
通常の昼間大学生もアルバイトでの収入が年間130万円を超過すれば、 勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)に加入してよいのでしょうか? 以前、社会保険関連の何かの書類の加入条件に「昼間学生であることを除く」という一文を見たことがあるような気がしています。 社会保険庁のHPなども見たのですが、うまく答えを見つけられませんでした。 回答をご存知の方はぜひその情報源(URL,法律の条文等)も教えて頂けるとありがたいです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 ご質問の件ですが、以下のとおりです。 ● 健康保険・厚生年金保険 1.法による適用除外に該当しないかぎり、加入する(2を除く) 適用除外 ‥‥ http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo05.htm#1 2.社会保険庁通知による、パート・アルバイト向けの加入基準がある 常用的雇用関係があり、 1週および1か月の所定労働日数&時間が 正規の従業員のおおむね4分の3以上であるときは、加入 3.保険料は労使折半 4.年収130万円以上であれば、親の健康保険の扶養に入れないため、 2を満たしていれば、加入が必要(⇒ 国民年金第2号被保険者に) 5.年収130万円以上であっても、2が満たされなければ、 国民健康保険&国民年金に加入(⇒ 国民年金第1号被保険者) 6.加入した場合、国民年金は 第1号 ⇒ 第2号 に(事業主が届出) ● 雇用保険(法第6条第1の2号、法38条第1項第2号) 1.アルバイトである昼間部の学生は適用除外(= 加入しない) 2.夜間部・定時制・通信教育の学生は除外されない(= 加入が必要) 3.保険料は労使折半 ● 労災保険(労働者災害補償保険) 1.強制加入 2.保険料は全額事業主負担
その他の回答 (1)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
補足質問をありがとうございます。 以下、回答させていただきます。 > ご回答から理解すると、 > 健康保険→加入する > 厚生年金保険→加入する > 雇用保険→加入しない > と理解しましたが、間違いありませんでしょうか。 はい。 そのとおりです。 > 私の印象としては、『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』は > セットで入る印象があります。 健康保険と厚生年金保険はセットです。 しかし、これら2つと雇用保険をセットにする必要はありません。 雇用保険の加入対象外ならば、健康保険と厚生年金保険のみでOKです。 > 上記条件で雇用保険に加入をしたとしたら、 > 加入者や事業主に何か不利益(罰則等)はありますか。 そもそも加入対象外ですから、 その事実を偽って加入すれば「詐欺罪」に問われます。
お礼
kurikuri_maroon様 追加でのご回答ありがとうございます。 疑問に思っていたことが解消しました。 また何か教えて頂くことがあるかもしれませんが、 その時はよろしくお願いいたします。
お礼
kurikuri_maroon様 ご回答ありがとうございます。 わかりやすく、明快な回答に感謝しています。 回答頂いた内容を確認させて頂いた所、 追加で教えて頂きたいことがあります。 可能でしたら、回答をお願いします。
補足
kurikuri_maroon様 *********************************************** ・昼間部の大学生 ・回答頂いた適用除外には該当しない ・常用的雇用関係 ・一ヶ月の労働時間が130~140時間 (正規の従業員の所定労働時間は160時間程度) ・年収は130万円を超過 *********************************************** 上記条件になると、ご回答から理解すると、 健康保険→加入する 厚生年金保険→加入する 雇用保険→加入しない と理解しましたが、間違いありませんでしょうか。 私の印象としては、『健康保険』『厚生年金保険』『雇用保険』は セットで入る印象があります。 上記条件で雇用保険に加入をしたとしたら、 加入者や事業主に何か不利益(罰則等)はありますか。 ご回答頂けると助かります。