- 締切済み
癲癇(てんかん)
お聞きしたいことがあります。 癲癇の人が、もし運転免許証を所持していたら、それを返却し、免許所持を放棄することは義務なのでしょうか? ご存知の方、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- acorn_001
- ベストアンサー率46% (225/483)
回答No.2
返還では無かったんでしょうけど、以前は癲癇の診断名が付いただけで、免許の更新が出来ませんでした。 が、癲癇にも色々な種類や状態がある為、数年前から条件付で運転を認められるようになりました。 主治医の診断書次第では運転が可能です。
- s-macwin
- ベストアンサー率57% (556/971)
回答No.1
警察に問い合わせをしてみてはどうでしょうか? 免許の所持は構わないと思います。 しかし、運転をするのには注意と他人への配慮が必要です。 私の知り合いに癲癇の人がいるのですが、 その人は自動車には乗らず、原付バイクに乗っています。 もし運転中に発作が起き事故を起こしても、 怪我程度で済みますし、死者が出ることはまず無いですからね。 自動車の事故だと自分も相手も死ぬ可能性がありますし。 事故のことを考えると自動車の運転はしない方が良いと思います。 「癲癇の発作による事故だから、相手が死んでもしかたない、 自分には罪がない。」 とは言えないでしょう。 車は走る凶器にもなるのですから。
質問者
お礼
ありがとうございます。警察にたずねてみます。
補足
ありがとうございました。参考にさせていただきます。