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てんかんの人は運転しちゃいけないそうだけど、
道路交通法88条1項2号で、てんかんは自動車運転免許の絶対的欠格事由と定められているそうですね。 これは、てんかん患者は免許を取得することが出来ないということなんですね? 「ただし、服薬でコントロール出来ている場合はOK」という判決を裁判所が出したことがあるそうですが、 それはどこの裁判所で、何年に起こされたどういう訴えででしょうか? どなたかご存知でしたら教えて下さい。 で、てんかんの人は本当に皆さん運転してないんでしょうか? もしジコっちゃったら免許証を没収されるんですか? 発作が原因でジコっちゃったんじゃなくても、保険金は一切降りないんでしょうか? てんかんの人でも入れる保険ってどういうのがあるでしょうか?
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過去にこういった判例はひとつではないのかもしれませんが、ここにひとつありましたので、 ご覧ください。
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- laing
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判例については、当方も残念ですが出せません。 しかし、日本てんかん協会などの活動もあり、道路交通法88条については もはやあってもないようなものです。 現実問題として、てんかんは薬で発作を押さえることが可能ですし、てんかん の患者さん=発作を起こすというものではありません。 てんかんの患者さんの症状も人によって違います。 てんかんは元々は精神病の扱いでしたが、それもとっくに変っています。 治療は神経内科です。端的に言って、法律の改正が間に合っていないだけと 言った方が早いと思います。 >てんかんの人は本当に皆さん運転してないんでしょうか? てんかんでも運転をしてる方はいくらでもおられますよ。 但し、治療して治っても再発が全くないとは言えませんので、タクシーの 運転手などにはなれません。資格制限があります。 >もしジコっちゃったら免許証を没収されるんですか? 発作が原因でジコっちゃったんじゃなくても、保険金は一切降りないんでしょうか? 運転を許可する場合には医師の許可が必要ですから、医師の指示を守らな かった場合には、患者さんと言えども不利益は生じます。
お礼
そうですか、道路交通法88条はあってないようなものなんですか。 ほとんど無視しちゃっていいってことなのかなぁ・・・。 でも、さすがにタクシーの運転手にはなれないのですね。 他にはどんな職種に就けないのかなぁ。 どんな会社に就職しても、車の運転をすることって大なり小なりありますよね。 医師も、「88条はもはや存在してないのと同様なものだが、 現時点で法律にうたってある以上、やはり運転してはいけない。 私は運転してはいけないと宣告してますからね、事故を起こしたら保険金は降りませんよ。」 と釘を刺されているんです。 そう警告されると、怖くて運転させられないのです。
- akr8696
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判例はよくわかりませんが、友人がてんかんで薬を服用していましたが、免許を取得して自動車を運転していました。
お礼
え?いいのかなぁ、そんなことしても・・・。 先の方が紹介して下さったサイトを読むと、 てんかんであることを隠して取得しちゃいけないって書いてあったんですけど・・・。
お礼
詳しいことが書かれているサイトをご紹介下さいまして、誠にありがとうございました。 その判例は昭和54年なんですね。随分昔のことなんだ。 日本てんかん協会の方々の幾度もの訴えで、少しずつ少しずつ改善されているんですね。 そんなに恐れることはないと判って少し楽になりました。 ありがとうございました。