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労災認定について

先日、会社からの帰り車で停まっていた際に、後ろから車に衝突されました。病院に救急車にて行ったのですが、首が軽いむち打ちになり診断書も書いてもらいました。その日は会社からどこにも寄らず、通勤路線を逸脱もしていません。ですが、会社へ労災がおりるかどうか聞いたところおりないといわれてしまいました。私の雇用形態は契約社員ですが毎月労働保険料が給与から引かれています。このような状況下で労災が使えるものなのかどうか教えてください。よろしくお願いします。

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  • char16
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回答No.4

http://www.matsui-sr.com/tusai/tusai0-2-4.htm No1です。 ここに説明されている通りです。 会社は即座に労災保険が適用されないと言うのは間違いかと思います。 ただ、通院に関わる交通費から治療費等、相手が全て賄うことになると思われるので、結果として適用させるなでもないとお考えだったのではないでしょうか。 本来であれば、労災(通勤災害)の手続きを会社がして、あなた治療に関する金銭的な補償は、労災を適用させて、国が相手方に求償するというのがスジですね。

ayutarou92
質問者

お礼

大変よくわかりました!内容を見てみると該当します。ご丁寧にありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

こんにちは。 ちょっと調べてみましたが、あなたの場合「第三者行為災害」になるのではないかと。 相手が特定できているのであれば、まずその方の自動車保険を使い、はみでた分を労災保険からとなるようです。 「第三者行為災害」で検索してみてください。

ayutarou92
質問者

お礼

大変よくわかりました!内容を見てみると該当します。ご丁寧にありがとうございました。わかりやすかったです!

noname#46828
noname#46828
回答No.2

多くの場合、通勤経路だけのことでは労災はおりないことが多いのです。首都圏などで生活していると実感しますが、通勤に2時間程度もかかる場合、夕方は時間が遅くなりますから行き返りに食事をしたりしなければならなくなります。帰り道に夕食時に1杯飲んで転んだ場合「労災」ではないですよね。それと同じです。 通勤途中でも労災と認められる場合はありますが、それは会社ごとや通勤状態によって異なります。一律に認められるものではありません。 会社からの命令でどこかに行っている場合はおります。 会社は○○から通勤せよ、とは命令していないからです。通勤経路は会社に届けているだけで、その時間帯や経路を「勤務」とはしていないからです。 公用車などを利用している場合はおります。

ayutarou92
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

ayutarou92
質問者

補足

http://roudou.go.jp/rodohoken/kyufu/kyufu05.html 上記ページでは就業に関し住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復している際の災害を通勤災害というふうに書かれており本件は該当するかと思うのですが、実際に認定されるかどうかは難しいと言うことなのでしょうか?

  • char16
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回答No.1

この場合では相手方が100%治療費を負担すべき状態かと思われます。 よって、労災は適用されないという旨を会社の方は仰っているのではないでしょうか。

ayutarou92
質問者

補足

今回は完全に停車中で、相手方も非を認めております。相手方が治療費等を負担する場合、労災は適用されないのでしょうか?それとも、会社としてのイメージなどを考え、労災隠しをしようとしているのでしょうか?

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