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アルバイトの契約について
現在勤めているアルバイトをやめようかなと考えております。 以前、上司に 「月末で辞めたい。」 といったところ、 「1ヶ月以上前に行ってくれないと駄目。」 と言われ規約を確認したところ、確かにそういう条文がありました。 その後、5月末で半年で結んでいた労働契約が切れて、そのまま更新せずに働き続けている状態です。 バイト先は某流通大手の子会社の専門店です。 このような場合、規約は適用されるのでしょうか? 規約には今回の場合に関する条文がありません。 お願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的には労働契約が切れているので 就業する義務はありませんが kobayachiが例えば以前に、契約を更新していれば 少し事情が違ってきます。 契約の更新は基本的に更新するのが前提になりますから。 いずれにせよ辞めたい場合は 法律的には二週間前までに言えば良いことになっています。
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- m_inoue222
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人事担当です >確かにそういう条文がありました。 契約の内容が識りたいですね 期限の無い労働契約なら2週間前に申し出れば退職できますが契約社員の場合は少し異なります 契約に解約条件が書かれていることが一般的ですのでその内容が重要です
お礼
やっぱり円満退職にしたいので、今年いっぱいで辞められないか上司に掛け合ってみます。 つたない質問に答えていただき、ありがとうございます。
- zonu
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1です。 6ヶ月契約を2回更新しているわけですね。 でしたら、正式に労働契約を結んでいなくても 後付で契約しても大丈夫ということです。 まあ、もともとは労働者側に立った決め事ですが・・・ いずれにせよkobayachiさんがお仕事を辞めたくて 円満に辞めたいのであれば1ヶ月以上前にその意思を伝えるか 円満でなくても良いのであれば 半月前に意思を伝えて強引に辞めるかどちらかになると思います。
お礼
結局、円満退職ならそうなりますよね・・・。 とりあえず、今年いっぱいで辞められないか上司に掛け合ってみます。 つたない質問に答えていただき、ありがとうございます。
補足
現在のところで働き始めたのが昨年6月からの2ヶ月契約で、 更新は昨年の8月(半年契約)、12月(半年契約)の2回行っています。 この場合、どのように事情が変わってくるのでしょうか?