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レンターカーのノンオペ、相手が悪くても支払う?
レンタカーでのノンオペーレーションチャージは、 自分に非がなくても払わなければならないのでしょうか。 例えば、駐車場に停めていた際に、他の車に当てれたとか。 (その場で相手がわかった場合) 相手にノンオペ分の代金を請求することなどはできる ものなのでしょうか。 しばしばレンタカーを借りるのですが、幸いというか、 他人から傷つけられたことがなかったのです。 自分の不注意で傷をつけてしまい、ノンオペ料金を支払った ことはあります。(3回ほど)
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100%相手に過失があるなら相手に請求すればいいんですよ。事故が直接の原因で発生した損害なんですから。相手が払うかどうかは別の問題ですが、でも、100%相手に過失があるのにレンタカーの休業補償はレンタカーの借主が負担するというのはおかしな話ですね。だって、事故が無ければ発生しなかった費用、つまり事故によりあなたが被る損害なんですから。 私の場合、相手が現場で「全て私のせいです。」って言うので(実際に私に過失の無い追突でした)「じゃあ、この念書にサインして」って言って「この事故で発生した損害は全て私が補償します。・・・・レンタカー会社に支払う休業補償も支払います。」っていう念書を取ってレンタカー屋にコピーを渡しました。損害は車両だけだったので、レンタカー屋で「示談は委任する」っていう書類にサインしたと思いますが(保険屋に委任したのかレンタカー屋に委任したのか忘れましたが)、そうしたら、その後私には何も沙汰は無かったです。レンタカー屋か保険屋が休業補償も含めて示談交渉を行ったのでしょう。レンタカー屋の人は念書を読んで「ノンオペレーションチャージのこと、良く知ってましたね。」って言っていましたけど。
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- tom4649
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これは、相手に請求できるはずです。 それより、わかった時点で、なぜ、レンタカーの営業所に電話しなかったのですか?
補足
??? もちろん、警察、レンタカー会社、保険会社 と 全てに電話しましたけど・・・・。
- n_kamyi
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ノンオペはレンタカー会社と借主の契約ですから、誰に非があろうと借主がレンタカー会社に支払う必要があります。 借主が受けた損害は相手方に請求できますので、当然、ノンオペも相手方に請求していくことになります。
補足
さっそくの回答をありがとうございます。 レンターカー会社が一律に同様の制度を 持っていてユーザー側に選択の余地がないというのは 制度としておかしいとは思いますが、 (もちろん車を借りないという選択はありえますが・・・) 現状では、あくまでも契約なのでしかたありませんね。 是非はともかくとして、 相手側への請求とはどのようにするのでしょうか。 今までの経験だと、事故を起こすと「処理は保険会社にまかせて 相手方との交渉のようなことは一切するな」と言われたことが あります。 お時間のあるときで結構ですので、若干の手順などご存知でしたら 教えてください。
お礼
回答をありがとうございます。 なるほど、そういう方法があるんですか。 大変参考になりました。 万一のときはこれを参考にして対処してみようと思います。