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留置の事で

わたしの知人が喧嘩で逮捕されたのですがお互いに大きな怪我もなく 二泊で釈放されると思うのですが 逮捕されたのが木曜日だと土曜日に釈放されるんでしょうか?土曜日は 裁判所など休みなので月曜日になってしまうのか ご存じの方教えてください。

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  • toysmith
  • ベストアンサー率37% (570/1525)
回答No.3

48時間は「48時間の留置が必要」なのではなく、「拘最大でも48時間。その後は裁判所の決定に従い最大10日間の拘留。拘留は10日間の延長が可能」ということです。 だから、月曜日になるってことはありません。 逆に、「拘留が絶対必要ない」という状況では48時間以内に釈放されることもあります。 私の知り合いは10日間拘留の期限切れが日曜だったのに金曜日に釈放されてきました。

pppoooiii
質問者

お礼

ありがとうございます。良くわかりました。

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その他の回答 (3)

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.4

 身体の拘束は,著しく人権を制約するものです。  逮捕なり勾留なりの身柄拘束の法的根拠がなくなったときは,速やかに釈放されなければなりません。その場合,土・日,祝日関係なく検察官の釈放指揮に基づき,釈放されます。 >お互いに大きな怪我もなく 二泊で釈放されると思うのですが  少し,楽観的すぎのような気もします。余計なことかもしれませんが,勾留,起訴といったケースも覚悟しておいた方がよいかと思います。

pppoooiii
質問者

お礼

ありがとうございます。参考になりました。

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回答No.2

 記憶が少し曖昧で余り確信が持てないのですが,刑法上は,48時間以内の検察庁への身柄引き渡しを定めているはずです。因みに,48時間と言う時間は,平日・休日には全く関係ありません。でないと,休日は逮捕状が出せないことになりますよね。  万一,48時間以上警察に勾留された場合は,明らかな警察の不当行為ですので,直ぐに24時間交替で詰めている弁護士会へ相談しましょう。  何れにせよ,警察は被疑者を検察に送れば(それが,仮に冤罪としても)その仕事は終わりという考え方ですので,こじれた場合は,早急の対策が必要です!  御参考になれば。  

pppoooiii
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

「営業時間」ではなく、「実際の時間」です。身柄を拘束された人にとっては、裁判所や検察庁の休みは関係ありません。(そのため、裁判所や検察庁には祝祭日でも担当判事や担当検事が詰めています。)

pppoooiii
質問者

お礼

そうですよね。ありがとうございます。

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